○西会津町妊婦にやさしい遠方出産支援事業実施要綱

令和6年9月12日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して,当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費の助成を行うことにより,妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による町の住民基本台帳に記載されている者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は,里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により,周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であつて,住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 前2号に該当する妊婦が第3条第1号イ又は第2号イに基づく宿泊をした場合に,その妊婦の支援のために同じ宿泊施設に宿泊した者。ただし,妊婦1人につき同行者は1人までとする。

(助成内容)

第3条 助成の対象となる経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に該当する妊婦に対して,次の及びを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した往復分の費用について,第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。

 宿泊費

当該妊婦が出産までの間,住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における,当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として,最大14泊分)について,第5条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお,この場合において,第3条第1号アの交通費については,「最も近い分娩取扱施設」を「最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(2) 前条第2号に該当する妊婦に対して,次の及びを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用について,第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。

 宿泊費

当該妊婦が出産までの間,住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における,当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として,最大14泊分)について,第5条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお,この場合において,第3条第2号アの交通費については,「最も近い周産期母子医療センター」を「最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(3) 前条第3号に該当する者に対して,次のを助成する。

 宿泊費

第3条第1号イ又は第3条第2号イにより妊婦が宿泊をした際に,当該妊婦を支援する目的で妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した場合における,当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として,最大14泊分)について,第5条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。

(概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の考え方)

第4条 この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは,第2条第1号又は第2号に該当する妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまで,妊婦が選択した公共交通機関又は自家用車等の移動手段において,地理的条件や気象条件,交通事情その他の事情等を勘案して,当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。

(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)

第5条 交通費及び宿泊費の助成額は,次の各号により算出することとする。

(1) 交通費の助成額

第2条第1号又は第2号に該当する妊婦が,住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまでタクシー又は公共交通機関により移動した場合は実費額とし,自家用車により移動した場合は,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和40年規則第8号。以下「規則」という。)に準じて算出した額とする。また,高速自動車国道等の有料道路を利用した時は,その実費額を加算する。

(2) 宿泊費の助成額

第2条第1号又は第2号に該当する妊婦及び第3号に該当する同行者が,住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は,実費額とする。ただし,条例に準じて算出した額を上限とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は,西会津町妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,町長に提出するものとする。

(1) タクシー利用の場合は,タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等

(2) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は,利用実績等の確認できる領収書等

(3) 宿泊の場合は,宿泊施設名,宿泊者,宿泊日,宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等

(助成金支払の方法)

第7条 助成金は,申請に基づき妊産婦又はその配偶者若しくは世帯主に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,虚偽その他不正な行為により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは,その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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西会津町妊婦にやさしい遠方出産支援事業実施要綱

令和6年9月12日 告示第30号

(令和6年9月12日施行)