○西会津町教育委員会事務局処務規程

昭和46年4月1日

教委訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるものを除き西会津町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理,服務その他の執務について必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 教育長が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。

2 教育長及び課長がともに不在のときは,あらかじめ教育長が指定する職員が,急施を要する事案に限り,これを代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事案は,定例又は軽易なものを除き,後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第2条の2 課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 予算に定めてある軽易な国庫補助及び県費補助の申請に関すること。

(2) 人夫及び作業員等の雇用に関すること。

(3) 職員の町内出張及び宿泊を伴わない町外出張を命ずること。

(4) 職員の3日を超えない休暇,その他の服務上の願いを承認すること。

(5) 職員の超過勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(6) 定例に属し,かつ,重要でない事項の証明書,抄謄本の交付及び公簿閲覧の許可に関すること。

(7) 軽易又は定例な事項の指令,通知,申請,届出,照会,回答,報告及び進達に関すること。

(8) 文書の受領,督促,返還及び訂正に関すること。

(9) 所轄に属する軽易な広報宣伝,資料の収集,配布,刊行物の編集及び発行に関すること。

(10) 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

(11) 各種台帳の調整,整理及び備付に関すること。

(12) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(13) 乗用自動車(スクールバス,学校給食運搬車を除く。)の県内運行を命ずること。

(14) 情報公開請求に係る公開,非公開の決定等に関すること。

(15) 前各号のほか,所掌事務のうち定例に属し,かつ,重要でないもの。

第2章 服務

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第7号)第2条に規定する服務の宣誓は,教育長の面前で行うものとする。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間,休憩時間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 教育長は,特に必要があると認めるときは,前項の勤務時間等を変更することができる。この場合,変更の内容を速やかに関係職員に通知しなければならない。

(出勤及び退庁)

第5条 職員は,前条に規定する勤務時間の開始と同時に執務できるよう出勤し,職務に支障のない限り,所定の退庁時刻には退庁しなければならない。

2 職員は,前項の規定による出勤し又は退庁するときは,出勤票に自ら時間を記録しなければならない。

(有給休暇の手続)

第6条 職員は,有給休暇を受けようとするときは,出勤票により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし,急病,災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨連絡するとともに,事後すみやかに教育長の承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除手続)

第7条 職員は,職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,職務専念義務免除願により,教育長の承認を受けなければならない。

(勤務時間中の外出)

第8条 職員は,勤務時間中みだりに職場を離れてはならない。一時その場所を離れるときは,上司の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第9条 職員の時間外勤務は,出勤票に所要事項を記入して,命じなければならない。

(出張命令)

第10条 職員の出張は,出張命令票により命ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか,出張に関しては西会津町職員服務規程(昭和40年訓令第7号。以下「服務規程」という。)の該当条項を準用する。

(履歴書)

第11条 新たに職員として採用された者は,採用の日から5日以内に履歴書を提出しなければならない。その記載事項について変更が生じたときも,また同様とする。

(着任)

第12条 事務局に勤務を命ぜられた職員は,命令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事情により教育長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(事務引継)

第13条 職員は,転任,休職,退職等の場合は,事務引継書を作成し,後任者にその担任していた事務を引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終了したときは,前任者及び後任者が連署して教育長に届け出なければならない。

(裁判員等としての出頭)

第14条 職員は,職務に関して裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所その他の官公庁等へ出頭を求められた場合は,その旨を教育長に届け出なければならない。

2 前項の場合,職務上知り得た秘密について陳述し又は供述をするときは,あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(非常事態の場合の服務)

第15条 休日,勤務を要しない日又は勤務時間外において,庁舎又はその付近に火災が発生したときは,職員はただちに登庁し,上司の指揮を受け,勤務に服さなければならない。

(宿日直)

第16条 職員は,服務規程第3章に定めるところにより,宿日直の勤務に服さなければならない。

第3章 文書

(公文)

第17条 公文書には,教育委員会名又は教育長名を用いなければならない。

(文書の取扱)

第18条 文書の取扱いについては,西会津町文書取扱規程(平成12年訓令第12号)及び西会津町公文例規程(昭和39年訓令第2号)の例による。

(規則番号等)

第19条 規則,告示,訓令には法令台帳により,訓,達には令達簿により,それぞれの種別にしたがい,年間を通じて一連番号をつけなければならない。

第4章 雑則

(帳票等の様式)

第20条 この規程に掲げる帳票等の様式は,別に教育長が定めるものを除くほか,町長が規則,規程で定める当該帳票等を準拠する。

(施行日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 西会津町教育委員会事務局処務規程(昭和29年教委訓令第 号)は,廃止する。

(昭和47年教委訓令第2号)

この規程は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年教委訓令第2号)

この訓令は,昭和49年4月18日から施行する。

(昭和50年教委訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第5号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第1条中の裁判員に係る改正規定及び第2条の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(西会津町教育委員会事務局処務規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては,第1条の規定による改正後の西会津町教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず,同条の規定による改正前の西会津町教育委員会事務局処務規程の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

西会津町教育委員会事務局処務規程

昭和46年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和47年10月28日 教育委員会訓令第2号
昭和49年4月18日 教育委員会訓令第2号
昭和50年4月30日 教育委員会訓令第2号
平成4年9月29日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号