○西会津町体育施設条例施行規則

平成26年3月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町体育施設条例(平成25年条例第34号)の施行に関し必要な事項を定める。

(事前登録)

第2条 施設を使用しようとする者は,次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならないものとし,あらかじめ体育施設使用団体登録(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して登録を受けなければならない。登録内容に変更が生じたときも同様とする。

(1) 5人以上をもつて構成している団体であること。ただし,体育を目的に利用する場合は,スポーツ安全保険に加入していること。

(2) 成人の代表者を有していること。

2 教育委員会は,前項に規定する申請があつた場合はその内容を審査し,適当と認められるものについて,体育施設使用団体登録証(様式第2号)を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会が特に認めたときは本条による登録を行わないで施設を使用させることができるものとする。

(使用の申請及び承認)

第3条 施設を使用しようとする者は,体育施設使用承認申請書(様式第3号)を使用しようとする日の5日前までに教育委員会へ提出し,承認を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項に規定する申請があつた場合はその内容を審査し,承認したときは,体育施設使用承認書(様式第4号)を交付する。

(使用者の義務)

第4条 使用者は次の事項を遵守し,常に細心の注意を払つて施設を使用しなければならない。

(1) 施設使用の権利を他に譲渡しないこと及び目的外に使用しないこと。

(2) 教育委員会からの使用条件及び指示事項を守ること。

(3) 承認を受けた施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 危険な行為や他に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(5) 体育館では火気を使用しないこと。ただし,教育委員会が別に指定し,許可するものを除く。

(6) 事故の発生又は異常を発見したときは,適切な措置をとるとともに速やかに教育委員会に連絡すること。

(7) 使用時間を守り,使用の後は施設の整理整頓,清掃を行なうこと。

(8) 使用を取りやめるときは,速やかに教育委員会に連絡すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,西会津町立小中学校管理規則及び西会津町立学校等体育施設の開放に関する規則並びに西会津町立学校等体育施設の開放に関する実施要綱の規定によりされた,旧新郷小学校及び旧群岡小学校並びに旧奥川中学校の施設使用に関する処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(様式略)

西会津町体育施設条例施行規則

平成26年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号