○西会津町再任用制度事務取扱要綱

平成26年10月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)西会津町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第23号)に定めるもののほか,再任用する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用意向調査)

第2条 職員の再任用についての意向調査は,毎年度実施するものとする。

2 定年退職予定者等は,再任用意向調査書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。なお,当該任命権者が町長以外の場合は,その調査内容について町長へ通知するものとする。

(再任用の申出)

第3条 再任用を希望する者は,再任用意向申出書(様式第2号)を任命権者が指定する日までに提出するものとする。

2 任命権者は,再任用の申出を受けたときは,町長と協議して任用の可否について決定し,再任用決定通知書(様式第3号)又は不採用決定通知(様式第4号)により当該申出者に通知するものとする。

(再任用の方法)

第4条 再任用職員の任用方法は,その者の従前の勤務実績等に基づく選考による採用とし,必要に応じて面接を行うものとする。

(再任用期間及び任期の更新)

第5条 再任用の期間は,1年を超えない範囲において任用する。また1年を超えない範囲において,任期を更新することができる。

(職務の級及び職名)

第6条 再任用職員の職務の級及び職名は,別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,再任用職員の職務の級について,職務の困難度等に応じて別表により難いとして町長が特に認める場合は,別に定めることができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,再任用職員の職名について,当該再任用職員の資格免許等又は知識,経験,適性等を総合的に勘案して町長が必要と認める場合は,別に定めることができるものとする。

(勤務時間)

第7条 再任用職員の勤務時間は,次の各号に定めるとおりとする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たりの勤務時間は,勤務時間条例第2条第3項に定める時間を基本として定めるものとする。また,勤務時間の割振りは,勤務時間条例第3条第2項に定める時間を基本として定めるものとする。

(週休日)

第8条 再任用職員の週休日は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 常勤勤務職員 定年前の一般職員と同様,日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日の5日間の中で設ける日とする。

(休暇)

第9条 再任用職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 常勤勤務職員 定年前の一般職員に準ずる。

(2) 短時間勤務職員 20日に1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。

3 再任用職員の病気休暇,特別休暇及び介護休暇については,常勤勤務職員及び短時間勤務職員とも,定年前の一般職員に準ずる。

(給与)

第10条 再任用職員の給料は,その任務の職務の内容及び責任の度合い等を考慮し,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成14年規則第6号)に規定する給料表の区分に応じて決定するものとする。

2 短時間勤務職員の給料月額は,常勤勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 再任用職員の手当については,給与条例の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第11条 再任用職員の公務災害補償については,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第12条 常勤勤務職員は,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。

2 短時間勤務職員は,次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。ただし,地方公務員等共済組合法に基づく要件を満たす場合は,地方公務員共済組合の組合員になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第13条 再任用職員は,雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。ただし,短時間勤務職員は雇用時間に応じ被保険者になるものとする。

(旅費)

第14条 再任用職員が公務のため旅行しようとする旅費は,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年告示第7号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

適用給料表

定年退職時の職務の級

再任用後の職務の級

再任用後の職名

行政職給料表

5級以上

4級

参与

4級

3級

主査 保健師 栄養士 看護師 臨床検査技師 放射線技師

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平成26年10月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)