○西会津町こゆりこども園条例

平成28年12月13日

条例第14号

目次

第1章 西会津町こゆりこども園(第1条―第4条)

第2章 認定こども園(第5条―第12条)

第3章 放課後児童クラブ(第13条―第20条)

第4章 子育て支援センター(第21条―第26条)

附則

第1章 西会津町こゆりこども園

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,子育て支援の拠点施設として,西会津町こゆりこども園(以下「こゆりこども園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 こゆりこども園は,西会津町尾野本字新森野53番地に置く。

(施設)

第3条 こゆりこども園は,次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 認定こども園

(2) 放課後児童クラブ

(3) 子育て支援センター

(指定管理者による管理)

第4条 こゆりこども園の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

第2章 認定こども園

(設置目的)

第5条 小学校就学前の乳幼児に対して,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第9条各号に定める目標を達成するため教育及び保育を行うことを目的に,同法第2条第6項に規定する保育所型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(利用定員)

第6条 こども園の利用定員は,200人とする。

(入園資格)

第7条 こども園に入園できる者は,次の各号のいずれかに該当する乳幼児とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載された者で,西会津町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年規則第16号)により支給認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(保育料)

第8条 こども園を利用する者は,西会津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第2号)の定めるところにより,保育料を納付しなければならない。

(開園時間)

第9条 こども園の開園時間は,午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,開園時間を延長し,又は短縮することができる。

2 町長は,前項ただし書の規定により開園時間を短縮するときは,あらかじめ,その旨を保護者に周知するものとする。

(休園日)

第10条 こども園の休園日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が定める日

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第5条に定める目的を達成するために行う教育及び保育業務

(2) こども園の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,こども園の運営に関して町長が必要と認める業務

(運営基準)

第12条 指定管理者は,前条に定める業務を,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に基づき運営するものとする。

第3章 放課後児童クラブ

(設置目的)

第13条 放課後等において保護者が不在の家庭の小学校に就学している児童を保護し,その健全な育成を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため,放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(設備及び運営に関する基準)

第14条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は,この条例に定めるもののほか,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

2 省令第10条第3項中「修了したもの」とあるのは,「修了したもの(本町の児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)として置かれてから3年以内に修了することを予定している者を含む。)」とする。

3 省令第10条第4項に定める一の支援の単位を構成する児童の数は,40人以下とする。ただし,保育の必要性の増大等やむを得ない理由がある場合は,支援単位の児童の数を40人以上とすることができる。この場合における支援員の数は,超過する児童の数20人につき,省令第10条第2項で定める支援員の数に1人加算することとし,加算する支援員2人につき1人は補助員(支援員が行う支援について支援員を補助する者をいう。)をもつて代えることができる。

(対象児童)

第15条 児童クラブを利用できる者は,原則として西会津小学校に就学している児童で,その保護をする者が労働等により昼間家庭にいない者とする。

(手続等)

第16条 児童クラブの利用手続その他児童クラブの利用に関し必要な事項は,規則で定める。

(使用料)

第17条 児童クラブを利用する児童の保護者は,使用料を納めなければならない。

2 使用料は,児童1人につき月額2,000円とする。ただし,生計を一にする世帯において2人以上の児童が利用するときは,2人目以降の児童に係る使用料は徴収しない。

3 月の途中で利用を開始,又は利用を中止したときの使用料は,日割り計算した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(開所時間)

第18条 児童クラブの開所時間は,小学校の放課後(小学校の休業日は,午前7時30分)から午後6時30分までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,開所時間を延長し,又は短縮することができる。

(休所日)

第19条 児童クラブの休所日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が定める日

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 児童クラブを利用する児童の保育に関する業務

(2) 児童クラブを利用する児童の健全育成を図るための事業に関する業務

(3) 児童クラブの維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,児童クラブの運営に関して町長が必要と認める業務

第4章 子育て支援センター

(設置目的)

第21条 妊娠期から子育て期まで,地域の子育て家庭に対する育児支援を切れ目なく行うため,子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(利用者)

第22条 センターを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する児童,生徒及びその保護者

(2) 町内で子育てに資する活動,研修等を行う個人又は団体

(3) 前2号に掲げる者のほか,町長が認める者

(事業)

第23条 センターは,関係機関と連携し次の事業を行う。

(1) 子育てに関する相談指導

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供

(3) 子育てに資する活動,研修等を行う個人又は団体の育成及び支援

(4) 前3号に掲げるもののほか,設置の目的を達成するために必要な事業

(業務時間)

第24条 センターの業務時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,業務時間を延長し,又は短縮することができる。

(休所日)

第25条 センターの休所日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が定める日

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定による保育料は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用者について適用し,平成28年度以前の保育料徴収については,なお従前の例による。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の手続は,施行日前においても行うことができる。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

西会津町こゆりこども園条例

平成28年12月13日 条例第14号

(令和5年3月20日施行)