○西会津町水道事業及び下水道事業に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第8号

水道事業(水道事業及び簡易水道等事業をいう。)及び下水道事業(公共下水道事業,農業集落排水処理事業及び個別排水処理事業をいう。)に係る申請,届出その他の手続等に関し,西会津町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第15号)第3条から第6条までの規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについては,西会津町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年規則1号)の規定を準用する。この場合において,同規則第3条に規定する適用範囲については,次の表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく手続等とする。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

西会津町水道事業及び下水道事業に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第8号