○会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,会計年度任用職員(第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)及び第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第16号)(以下「条例」という。))の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(任用手続)

第2条 会計年度任用職員の任免は,町長が行うものとする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期については,1会計年度を限度とする。

(任用制限)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる事由に該当する者は,会計年度任用職員として任用してはならない。

(辞令等の交付)

第5条 会計年度任用職員を任免したときは,当該職員に辞令を交付するものとする。ただし,任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて,辞令の交付に代えることができる。

(辞令の文例)

第6条 辞令の文例は別表第1に定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは,原則として公募することとし,勤務日,勤務時間その他の総務課長が別に定める勤務条件を書面にて明示しなければならない。ただし,職務の性質上やむを得ず明示することができない事項は,この限りでない。

(服務等)

第8条 第1号会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,週38時間45分を超えない範囲において町長が定めるものとする。この場合において,パートタイム会計年度任用職員の休憩時間については,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 第2号会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,週38時間45分とする。その他,フルタイム会計年度任用職員の勤務時間については,条例定数内職員の例による。

3 所属長は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,前2項に規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか,会計年度任用職員の服務に係る規定の準用については,別表第2のとおりとする。

5 前項の場合において,パートタイム会計年度任用職員にあつては,西会津町職員服務規程第2条及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則第6条の3第3項から第5項の規定は準用しない。

第9条 会計年度任用職員の勤務条件は,次に掲げる条件の範囲内において町長が定めるものとする。ただし,職務の内容その他特別の事情により,この規定により難いときは,別に定めることができる。

(1) 勤務時間 1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

(2) 休暇等 会計年度任用職員の休暇の種類及び期間は,次に掲げるとおりとする。

 公民権行使のための休暇 その都度総務課長が必要と認める日又は時間

 その他の休暇 総務課長が別に定める日又は時間

2 規則第2条第2項に規定する経験年数等を有する者の号給は,前項の号給の号数に,当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし,その号給は条例の上限額に定める号給を超えることはできないものとする。

(会計年度任用職員の給料等)

第11条 条例に定める額の範囲内で決定する額は,前条において決定した号給の給料月額とする。

2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について,所定の勤務日において,所定の勤務時間の全部を勤務しないときは,その勤務しない日の報酬は支給しない。

3 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について,所定の勤務日が休日に当たるときは,特に当日を勤務を要しない日として明示しない限り,前項の規定にかかわらず,当日の所定の報酬日額の全額を支給する。

(会計年度任用職員の給料及び報酬等の改定時期)

第12条 給与条例適用職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)のための関係条例又は規則が公布及び施行された場合における,会計年度任用職員の給与改定の時期及び基準月額表に対応する改定後の給料表の適用時期は,給与条例適用職員の給与改定のための関係条例又は規則の施行日の属する月の翌月(施行日が月の初日であるときは,当該月)の初日からとする。

(災害補償)

第13条 会計年度任用職員の災害補償については,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(実態調査等)

第14条 この訓令に定める会計年度任用職員の適正な管理のため,総務課長は,必要に応じ実態調査を行うものとする。

(総務課長の権限)

第15条 この訓令に定めるものを除くほか,会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は,総務課長が定める。

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

2 西会津町賃金支弁職員雇用等管理規程(昭和57年訓令第6号)及び西会津町賃金支弁職員雇用等管理規程の取扱いについて(平成5年通知)は,廃止する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

文例

第1号(パートタイム)会計年度任用職員

西会津町会計年度任用職員に任命する

1 職務内容

2 報酬額 勤務1時間(1日,1ヶ月)につき   円

3 任用期間   年  月  日までとする

4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則の定めるところによる

5 勤務時間

6 勤務を要しない日

7 勤務場所

願により本職を免ずる

※ 任期満了による場合を除く

第2号(フルタイム)会計年度任用職員

西会津町会計年度任用職員に任命する

1 職務内容

2 給与 行政職給料表○級○号給

3 任用期間   年  月  日までとする

4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則の定めるところによる

5 勤務時間 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内

6 勤務を要しない日

7 勤務場所

願により本職を免ずる

※ 任期満了による場合を除く

別表第2(第8条第4項関係)

服務の内容

準用する規定

服務の宣誓

職員の服務の宣誓に関する条例

勤務時間

西会津町

職員服務規定

第2条

出勤及び退庁

第3条

勤務時間中の外出等

第4条

有給休暇

第5条

時間外勤務

第6条

時間外退庁,登庁

第7条

出張

第8条

非常事態の場合の服務

第9条

災害発生等の場合の服務

第10条

履歴書等の提出

第11条

履歴事項変更の届出等

第12条

事務引継

第14条

職務に専念する義務の免除申請

第14条の2

裁判員,証人,鑑定人としての出頭

第14条の3

名札

第14条の6

病気休職の場合の復職の手続

第15条

週休日の振替等

職員の勤務時間,休暇等に関する条例

第5条

時間外勤務代休時間

第8条の2

休日の代休日

第10条

早出遅出勤務の手続

職員の勤務時間,休暇等に関する規則

第6条の3

第3項から第5項

深夜勤務及び超過勤務の制限の手続

第6条の4

第2項及び第3項

育児休業(期間延長)承認請求

西会津町職員の育児休業等に関する規則

第5条第6条

育児短時間勤務の承認

第12条第13条

育児休業等計画書

第4条

養育状況変更届

第7条

部分休業の承認

第16条

部分休業の承認の効力が失われた場合

第17条

第3条関係

1 会計年度任用職員に属する職を新設する場合には,総務課長に事前に協議すること。

2 業務の性質上,高度に専門的な知識,技能を要する職,もしくは応募状況等から任用が著しく困難と判断される職種等について,公募によらず任用しようとする場合には,総務課長へ事前に協議すること。

3 選考は書類選考及び面接により行い,面接は2名以上の管理監督的立場にある者が実施する。

4 選考に必要な場合には,書類選考及び面接に加え,任用しようとする職に必要な能力実証を別の適当な方法により行うことも差し支えない。

5 同一の職に同一の者を再度任用しようとする場合,前項の規定にかかわらず,前年度の人事評価の結果等を選考における能力実証に代えることができる。

6 上記5の公募によらない採用は,平等取扱の原則及び成績主義の原則を踏まえ,同一の者について,直近の面接等により能力実証を行つて採用した日が属する会計年度を含む3会計年度のうち2回までを限度とする。

第7条関係

1 会計年度任用職員を募集する場合において,第7条に定める「総務課長が別に定める勤務条件」とは次に定めるものとする。

(1) 任用期間に関する事項

(2) 就業場所及び従事すべき業務の内容に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日に関する事項

(4) 給与及び報酬額に関する事項

(5) 健康保険,厚生年金保険,雇用保険及び災害補償に関する事項

2 会計年度任用職員を任用する場合において,第7条に定める「総務課長が別に定める勤務条件」とは次に定めるものとする。

(1) 任用期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間並びに休日に関する事項

(4) 給与及び報酬額(退職手当及び臨時に支払われる給与,賞与その他これらに準ずる報酬を除く)の決定,計算及び支払の方法,給与及び賃金の支払の時期,昇給に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

3 上記1及び2は書面の交付により行わなければならない。ただし,上記の内容を含む条例,規則,訓令その他要綱等を交付することによつてこれに代えることができる。

第8条関係

1 会計年度任用職員に対する時間外勤務命令については,必要最小限とすること。特に,パートタイム会計年度任用職員に超過勤務をさせることを常態化させ,フルタイム会計年度任用職員と同様の勤務をさせるような運用は,募集時に明示する勤務条件と実際の勤務条件が乖離し,会計年度任用職員に著しい不利益を与える恐れがあるため,適切でないこと。

2 会計年度任用職員の履歴書は任意の様式とし,総務課にて管理する。

3 パートタイム会計年度任用職員については,営利企業への従事等を行う場合又は採用時に既に営利企業への従事等を行つている場合には様式第1号により町長へ届出を行うこと。また,当該届出を受けた場合,所属長は営利企業への従事等の業務内容,週当たりの勤務時間等を勘案し,職員の身体的な負担,職員の行う業務との利害関係,町の業務の信用に与える影響等の観点から意見を付した上で,町長へ報告を行うこと。また,職員の労働安全性が確保されない場合や職員の業務との利害関係が確認された場合には,所属長は適切な業務分担を行い,職員の安全の確保,業務の分担を行うこと。

第9条関係

1 第9条における「総務課長が別に定める日又は時間」は,次表に定めるものとし,休暇の承認手続,休暇の取扱いについては,西会津町職員服務規程(昭和40年訓令第7号)の適用を受ける職員の例に準ずるものとする。ただし,職務の内容その他特別の事情により,この規程によりがたい場合には総務課長に協議の上,別に定めることができる。

休暇の種類

休暇の期間

年次有給休暇

1 1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者及び1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者のうち1週間の勤務日が5日以上(週以外の期間によつて勤務日が定められている者にあつては1年間の勤務日が217日以上)の者 別表第1による日数

2 上記以外の者 別表第2による日数

病気休暇

90日以内の期間

産前産後の休暇

その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあつては,14週間以内)及び出産後8週間以内の期間

配偶者の出産休暇

6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされている職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員

職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)第12条第2号に定める条例定数内職員の例による期間

生理休暇(通称:7号休暇)

そのつど2日以内の期間

妊産婦健診休暇

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第3号に定める条例定数内職員の例による回数

育児休暇(保育時間)

1日2回(1回につき30分)

育児参加のための休暇

6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされている職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員

規則第12条第4号に定める条例定数内職員の例による期間

子育て休暇(子の看護)

規則第12条第5号に定める条例定数内職員の例による期間

介護休暇

職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)第15条に定める条例定数内職員の例による期間のうち「6月」を「93日」と読み替える

介護時間

条例第15条の2に定める条例定数内職員の例による期間

忌引休暇

規則第12条第8号に定める条例定数内職員の例による期間

父母,配偶者及び子の祭日

その都度1日

夏季休暇

6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員

7月から9月の期間内で別表第3による日数

結婚休暇

連続する7日以内の期間

不妊治療休暇(通称:出生サポート休暇)

6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員

規則第12条11の2号に定める条例定数内職員の例による期間

骨髄休暇

規則第12条第13号に定める条例定数内職員の例による期間

公民権行使のための休暇

その都度総務課長が必要と認める日又は時間

証人等として官公署へ出頭するための休暇

裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で,必要と認められる期間

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通制限又は遮断を事由とする休暇

規則第12条第16号に定める条例定数内職員の例による期間

地震,水害,火災その他の災害による交通遮断を事由とする休暇

規則第12条第17号に定める条例定数内職員の例による期間

地震,水害,火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇

規則第12条第18号に定める条例定数内職員の例による期間

交通機関の事故等を事由とする休暇

規則第12条第19号に定める条例定数内職員の例による期間

地震,水害,火災その他の災害または交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇

規則第12条第20号に定める条例定数内職員の例による期間

妊娠中の休息・補食休暇

母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは,適宜休息し,又は補食するために必要な時間

2 前項に定める「年次有給休暇」,「産前産後の休暇」,「配偶者の出産休暇」,「育児参加のための休暇」,「忌引休暇」,「夏季休暇」,「結婚休暇」,「不妊治療休暇」,「証人等として官公署へ出頭するための休暇」,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通制限又は遮断を事由とする休暇」,「地震,水害,火災その他の災害による交通遮断を事由とする休暇」,「地震,水害,火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇」,「交通機関の事故等を事由とする休暇」,「地震,水害,火災その他の災害または交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇」及び「公民権行使のための休暇」は有給休暇とし,これらの休暇にかかる休暇の日又は時間については,給与または報酬の全額を支給する。

3 年次有給休暇は日又は時間を単位として付与するものとし,時間単位の年次休暇を日に換算する場合は1日当たりの勤務時間数(日によつて勤務時間数が異なる場合は,そのうちの最長の勤務時間数)をもつて1日として取り扱うものとする。

4 年次有給休暇は前年度において,全勤務日のうち勤務した日数(休暇,地方公務員法第28条第2項の規定による休職,同法第29条の規定による停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の期間は,勤務した日に含む。)が8割未満である場合は,当該年度には全く付与されないものであること。

5 年次有給休暇のうち,その未使用分(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)については翌年度に繰り越すことができる。

6 会計年度任用職員が業務上負傷し,又は疾病にかかつたことにより勤務しない場合の給与及び報酬の取扱いについては,当該期間は勤務したものとみなして取扱うこと。

第10条関係

町長は,地域における労働力需給の事情その他特殊な事情があると認めるときは,第10条第1項の規定にかかわらず,号給を決定することができる。

第11条関係

第11条第1項の規定にかかわらず,学生等の任用に係る報酬については,総務課長が別に定める。

別表第1(年次有給休暇①)

1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者及び1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者のうち1週間の勤務日が5日以上(週以外の期間によつて勤務日が定められている者にあつては1年間の勤務日が217日以上)の者

年次有給休暇の日数

勤務年数区分

初年度

10

2年度

11

3年度

12

4年度

14

5年度

16

6年度

18

7年度以上

20

別表第2(年次有給休暇②)

別表第1以外の者

所定勤務日数区分

週所定勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数(年間勤務日数が217日未満で年度途中での任用の場合にはこちらの段を基準とする)

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次休暇の日数

勤務年数区分

初年度

7

5

3

1

2年度

8

6

4

2

3年度

9

6

4

2

4年度

10

8

5

2

5年度

12

9

6

3

6年度

13

10

6

3

7年度以上

15

11

7

3

別表第3(夏季休暇関係)

週所定勤務日数

5日以上

4日

3日

1年間の所定勤務日数(年間勤務日数が217日未満で年度途中での任用の場合にはこちらの段を基準とする)

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

日数

3

2

1

画像

会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月19日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)