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西会津町では、町内への移住・定住の促進、中小企業等における人手不足の解消及び起業の創出を図ることを目的に、福島県との共同で、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から本町に移住した方に移住支援金を支給します。
移住前10年間のうち、通算5年(うち直近連続1年)以上東京23区に在住または東京圏在住で東京23区へ通勤している方が本町へ移住し、福島県就職支援サイト「Fターンサイト<外部リンク>」に求人情報を掲載する対象企業等に就業した場合に、移住支援金を支給します。なお、起業した場合でも移住支援金の給付対象となる場合があります。
また、令和2年12月22日から要件が拡大され、新たに「テレワーク」や「関係人口」の場合も対象となる場合があります。
・単身世帯の場合:60万円
・二人以上の世帯の場合:100万円
・18歳未満の世帯員一人につき:100万円加算
以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)から(5)のいずれかの要件を満たし就業または起業をした方。なお、2人以上の世帯の場合の支給額を申請する場合には、加えて(6)の要件を満たす必要があります。
次の(ア)から(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していたこと(※3)
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと(※4)
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・西会津町へ平成31年4月1日以降の転入であること
・申請時点において就業後3箇月以上継続して在職していること
・申請が転入後3箇月以上、1年以内であること
・申請後、5年以上継続して西会津町に居住すること
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他福島県及び西会津町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
※1 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のこと。
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
※3 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※4 東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができるものとします。
(1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(Fターンサイト)(※5)または他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること
・就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3箇月以上在職していること
・上記の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※5 福島県就職支援サイト「Fターンサイト<外部リンク>」
(2)専門人材の場合
福島県が地方創生推進(デジタル田園都市国家構想)交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること
・当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
次に掲げる事項の全てに該当すること
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
西会津町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、西会津町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる関係人口の対象範囲(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす者で、かつ、就業要件等(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを満たす者で、西会津町が本事業における関係人口であると認める者。
・関係人口の対象範囲
(ア)県、西会津町又は西会津町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者
(イ)西会津町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者
(ウ)西会津町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(エ)多拠点で生活しており、西会津町を拠点の一つとしている者
・就業要件等
(ア)県内企業等に就業し、かつ下記a、b、cの要件を全て満たすこと
a 週20時間以上の無期雇用契約であること
b 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること
c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(イ)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
(ウ)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む
福島県が実施する福島県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に西会津町に転入したこと
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3箇月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事業があるものとして福島県及び西会津町が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
・虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合
・移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、西会津町から転出した場合
・就業者にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に西会津町から転出した場合
その他の詳細等は「にしあいづ移住支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。
・にしあいづ移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/318KB]
・様式第1号「移住支援金交付対象者登録届出書」 [Excelファイル/21KB]
・様式第1号別紙1「福島県移住支援事業(移住支援金)に係る個人情報の取扱い」 [Wordファイル/15KB]
・様式第2号「移住支援金交付申請書兼実績報告書」 [Excelファイル/24KB]
・様式第2号別紙1「移住支援金の交付申請に関する誓約事項」 [Wordファイル/17KB]
・様式第3号の1「移住支援金支給に係る就業証明書」 [Excelファイル/15KB]
・様式第3号の2「移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク) [Excelファイル/15KB]
・様式第3号の3「移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口) [Excelファイル/14KB]
・様式第4号「関係人口であることの申出書」 [Excelファイル/15KB]
・ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ<外部リンク>