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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった場合には、地方税や使用料(上下水道等)の支払いに関して猶予・減免措置を受けられることがあります。詳しい内容については、各担当課等へお問い合わせください。
1 地方税について
項 目 |
内 容 |
担当課 |
地方税の徴収猶予の特例
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税(町県民税、固定資産税など)の徴収の猶予を受けることができます。 対象となる方は以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者が対象となります。 (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以 降の任意の期間(1か月以上)において収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少した方。 (2)納税を優先した場合、事業の継続や生活が困難になる方。対象は令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税です。
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町民税務課税務係 0241-45-2212 |
2 国民健康保険税・介護保険料について
項 目 |
内 容 |
担当課 |
国民健康保険税の減免等
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯や、主たる生計維持者の事業収入等が30%以上減少すると見込まれる世帯(収入の減少割合や前年の所得金額などによって対象者(世帯)ごとに減免割合が異なります。)
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町民税務課税務係 0241-45-2212 |
介護保険料の減免等 |
福祉介護課介護係 0241-45-2214 |
3 後期高齢者医療保険料について
項 目 |
内 容 |
担当課 |
後期高齢者医療保険料の猶予又は減免 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減り後期高齢者医療保険料の支払いが困難になった方は、猶予又は減免が受けることができます(広域連合が判断)。 〇猶予から6か月以内 〇減免から必要と認められる者
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健康増進課国保係 0241-45-4532 |
4 上下水道使用料、住宅使用料、ケーブルテレビ・インターネット使用料について
項 目 |
内 容 |
担当課 |
水道使用料(上水・簡水等)、下水道使用料(公共下水道・農集・個別)、住宅使用料(町営・定住)の支払猶予 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が20%以上減少している方は、使用料の支払猶予が受けることができます。 ○猶予から当面の間(概ね2か月) 延長も可能(要相談) |
「上下水道使用料について」 建設水道課上下水道係 0241-45-4534 「住宅使用料について」 建設水道課管理係 0241-45-4530
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ケーブルテレビ・インターネット使用料の支払猶予
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企画情報課 0241-45-4536 ケーブルテレビ放送センター 0241-45-4461
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5 トータルケア修学資金、西会津高等学校生徒支援修学資金について
項 目 |
内 容 |
担当課 |
トータルケア修学資金の返還猶予
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が20%以上減少している場合は、修学資金の返還猶予が受けることができます。 ○猶予から収入減少の状況が継続している期間 |
健康増進課国保係 0241-45-4532 |
西会津高等学校生徒支援修学資金の返還猶予
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学校教育課学校支援係 0241-45-2216
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