福島県特定最低賃金額の改定について
福島県特定最低賃金は電子部品等製造業を除く以下の4業種で改定され、令和5年12月2日より順次発効します。
福島県最低賃金
福島県内で働く全ての労働者と使用者に適用されます。
(特定最低賃金が適用される労働者を除く)
- 最低賃金額 900円
- 発効年月日 令和5年10月1日
4業種の特定最低賃金
1.自動車小売業
- 最低賃金額 960円
- 発効年月日 令和5年12月2日
※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く
2.非鉄金属製造業
- 最低賃金額 945円
- 発効年月日 令和5年12月20日
3.輸送用機械器具製造業
- 最低賃金額 954円
- 発効年月日 令和5年12月28日
4.測定機等製造業
- 最低賃金額 928円
- 発効年月日 令和6年1月12日
- 対象製造物 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡
福島県最低賃金リーフレット [PDFファイル/281KB]
その他、福島県最低賃金(900円)が適用される業種・就業者
1.電子部品等製造業
- 最低賃金額 900円
- 発効年月日 令和5年10月1日
- 対象製造物 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具
※医療用計測器製造業(心電計製造業以外)を除く
2.就業者
次に掲げる者は除外されますが、福島県最低賃金(900円)が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇用後3ヶ月未満の者で技能習得中の者
- 清掃等の軽作業に主として従事する者
賃金についてのお問い合わせ
福島労働局労働基準部賃金室
TEL:024-536-4604
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/<外部リンク>
<外部リンク>
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