新型コロナウイルス関係緊急経済対策について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月23日更新
新型コロナウイルス関係緊急経済対策について
売上の減少した中小事業者に対する一時金交付
1月または2月の売上が前年同月比30%以上50%未満、かつ10万円以上減少した事業者に一時金を交付します。
交付額
一律10万円
対象者
(1)町内に本所又は支所が所在する法人及び個人事業主
(2)令和3年1月または2月の売上が前年同月で30%以上50%未満、かつ10万円以上減少した事業者
(3)国、県の一時金の受給を受けておらず、今後も受ける予定がない者
(4)令和2年分の確定申告書又は令和3年度町県民税申告を行ている者
(5)申請時において事業を継続している者
申請期間
令和3年4月1日から令和3年7月31日まで
申請様式
売上の減少した中小事業者に対する一時金交付要綱 [Wordファイル/19KB]
お問合せ(申請窓口・申請用紙の配付等)
◆商工会会員の方 西会津町商工会 ☎45-3235
◆上記会員以外の方 西会津町役場 商工観光課 ☎45-2213
※申請用紙は、西会津町商工会及び役場商工観光課にあります。