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町では、令和7年度から65歳以上の方などを対象に帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施します。
対象者へ予診票を郵送していますが、ご自宅に予診票が届かない場合は下記までご連絡ください。
また、予防接種は義務ではありませんので、帯状疱疹ワクチンの予防接種についてよく理解した上で、希望した場合に限り接種を行いましょう。
過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体のなかに潜伏した水痘帯状疱疹ウィルスが原因で起こる皮膚の病気です。過労やストレス、加齢などで免疫力が低下すると体内に潜伏していたウィルスが再び活性化して神経に沿って、痛みを伴う水ぶくれが現れます。皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活にも支障をきたすこともあります。
(1)下記の表の生年月日の方 (誕生日を迎える前でも接種をすることができます。)
| 年齢 | 生年月日 | 
| 65歳となる方 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 
| 70歳となる方 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 
| 75歳となる方 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 
| 80歳となる方 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 
| 85歳となる方 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 
| 90歳となる方 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 
| 95歳となる方 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 
| 100歳となる方 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 | 
(2) 100歳以上の方(令和7年度に限り全員が対象となります。)
(3) 60歳~64歳でヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方
これまでに帯状疱疹ワクチンを1度も接種したことがない方が対象となります。年度によって対象者が異なるため、接種の機会を逃さないようご注意ください。
*70歳以上の方が5歳刻みで接種できる経過措置は5年間に限りますので、接種機会は1度のみとなります。
※上記以外の方への接種料金の助成はありません。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※上記以外の期間に接種した場合は自己負担となりますので、ご注意ください。
県内外の医療機関で個別接種(かかりつけ医での接種をお願いします)
ワクチンの準備の都合上、予約が必要になる場合がありますので、事前にかかりつけ医・医療機関へお問い合わせください。
また、県外での接種を希望される方は必要書類の提出が必要となりますので、下記へご連絡ください。
帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種方法や回数等に違いがあります。(下表参照)
定期接種で接種できるワクチンはいずれか1種類のみとなりますのでご注意ください。
| 
 名称 | 乾燥弱毒性水痘ワクチン 「ビケン」 (生ワクチン) | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 「シングリックス筋注用」 組換えワクチン(不活化ワクチン) | 
| 接種回数 | 1回 | 2回 ※1回目の接種から2か月以上あける | 
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 | 
| 自己負担金 | 2,000円 | 1回につき10,000円 | 
対象者で生活保護受給中の方は無料
(医療機関へ無料となる書類の持参が必要なため、接種前にご連絡ください)
・配布されたお知らせを事前によくお読みください。
帯状疱疹ワクチンに関するお知らせ [PDFファイル/1.1MB]
・配布された予診票に事前に記入してから受診してください。予診票を忘れた場合は予防接種を受けること
ができません。
・県外で予防接種を受けた場合は、一度医療機関で全額支払いし、申請により上限6,400円~11,790円まで
助成します。(領収書の添付が必要です)
申請する場合は接種した翌月末日までに提出してください。詳しくは下記までお問い合わせください。