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不在者投票の制度について


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更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

不在者投票とは

 仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人が滞在先で投票したり、また、指定病院等に入院(入所)している人などがその施設内で投票することができる制度です。

長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票

 西会津町選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出してください。その後、西会津町選挙管理委員会は、当該請求者に投票用紙等を郵送しますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を持参し投票してください。
 手続きなどについて詳しくは、西会津町選挙管理委員会に問い合わせください。

 不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/114KB]

指定病院等での不在者投票

 不在者投票ができる施設として都道府県の指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(入所)中の人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、施設に問い合わせください。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下表の障がいおよび等級に該当する人が、自宅で投票用紙に候補者名等を記入し郵便を利用して投票することができます。郵便で投票を行うには、郵便等投票証明書が必要となります。手続きについて詳しくは、西会津町選挙管理委員会へ問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる対象者
身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能障がい

1級 2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級 3級

免疫・肝臓の障がい

1級 2級 3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症 第1項症 第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

 上記の郵便等による不在者投票ができる対象者に該当する要件の手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証)を持参の上、選挙管理委員会で郵便等投票証明書の交付申請をしてください。詳しくは、西会津町選挙管理委員会へ問い合わせください。

 交付された郵便等投票証明書は選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。

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