ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 住民税・所得税 > セルフメディケーション税制の延長について

セルフメディケーション税制の延長について


本文

更新日:2021年12月17日更新 印刷ページ表示

 令和4年までの時限措置としていたセルフメディケーション税制が令和9年まで延長になりました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制とは、従来の医療費控除の特例として健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行うが、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等の年間購入金額が1万2千円を超えた場合にその超過額(8万8千円を限度とする)が医療費控除の対象となる制度です。

適用を受ける条件

  1. 特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診などを受けている。
  2. 特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)の年間(1月1日から12月31日)購入額が合計1万2千円を超えている。(控除上限は8万8千円)

 

特定一般用医薬品とは

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品を言います。

該当する商品には下記のようなマークが付いています。

ロゴマーク

 また薬局の領収書には、対象商品が分かるように記載されています。

くわしくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

注意点

  •  セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
  • 前年中に特定健康診査、予防接種、精機健康診査、健康診査、がん検診のいずれかを受けたことを明らかにする書類の提示が必要になります。
    くわしくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。