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令和4年までの時限措置としていたセルフメディケーション税制が令和9年まで延長になりました。
セルフメディケーション税制とは、従来の医療費控除の特例として健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行うが、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等の年間購入金額が1万2千円を超えた場合にその超過額(8万8千円を限度とする)が医療費控除の対象となる制度です。
特定一般用医薬品とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品を言います。
該当する商品には下記のようなマークが付いています。
また薬局の領収書には、対象商品が分かるように記載されています。
くわしくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。