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平成20年度の税制改正において、地球温暖化防止に向け家庭部門のCo2排出量の削減を図るため、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税を減額する制度が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合(工事の完了が平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に限る)は、申請により翌年度の固定資産税の一部が減額されます。
減額にはいくつかの要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。