ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 西会津町役場 > 町民税務課 > 申告納税相談の実施について

申告納税相談の実施について


本文

更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

申告納税相談の実施について

 自治区ごとに以下の日程で申告納税相談を実施いたします。

申告納税相談日程

 申告納税相談日程 [PDFファイル/260KB]

 

 会場 

  2月 9日~2月13日:奥川みらい交流館 2階研修室

  2月17日~3月16日:町役場 3階大会議室

 受付時間

  奥川みらい交流館 午前:9時30分~11時 午後:1時~3時

  町役場      午前:8時30分~11時 午後:1時~4時

 

 ※午後・午前ともに指定時間内に受付を済ませてください。

  各日混雑によりお待たせする場合が予想されますので、なるべく指定日時での申告にご協力をお願いします。

 

申告の際に必要となるもの

 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+身元確認書類(運転免許証・保険証等)

 ・収入の分かる書類(営業や農業等の収入が分かる書類、記帳帳簿、給与の源泉徴収票、年金の源泉徴収票

  など)

 ・経費の分かる書類(営業や農業等の経費とされる領収書、記帳帳簿、土地改良区賦課金通知書兼領収書など)

 ・控除を受けるための書類(社会保険料(国民健康保険料)控除証明書、生命保険や個人年金、建物などに

  関する保険の証明書など)

 ・還付または納税がある場合は口座が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)

 ・税務署から送付された確定申告書またはお知らせハガキ(税務署での「整理番号」が記載されているもの)

農業所得と雑所得の区分について

  家庭での消費を目的に野菜等を栽培している収支については、これまで農業所得として申告を受付しており

 ましたが、税務署の指導により、実態面及び社会通念上において事業(農業)として認識されないものは、雑

 所得に区分して申告を受付します。

  なお、雑所得は収支が赤字になっても他の所得と損益通算することはできません。

  (参考)農業所得とは、米や野菜等の生産を行う事業から生じる所得をいいます。

      家庭での消費を目的に野菜等を栽培している場合は、生産の規模が小さく収益を目的としていないた

     め、事業(農業)として取り扱うことはできません。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)