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戸籍に氏名のフリガナが記載されます


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更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載され、公証されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

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詳しくは法務省ホームページをご覧ください<外部リンク>

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知が郵送されます

 令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市町村から、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

 ※西会津町に本籍がある方への通知書の発送は7月中旬の予定です。

 通知書が届きましたら、記載された内容を必ずご確認ください。

(2)氏名のフリガナの届出が必要な時

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通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と同じ場合

→届出は不要です。1年後(令和8年5月26日)以降に戸籍に記載されます。

早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出ができます。

通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合

→令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを

届け出ることになります。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

 改正法から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出が無かった場合、通知したフリガナを戸籍に記載します。

なお、すでに届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

(1)届出をすることができる方

 氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出のできる方が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

本人、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

(2)届出方法等について

届出の方法は下記のとおり4つあります。

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 1 マイナポータルを利用したオンラインでの届出

  マイナポータルからの届出は、市町村窓口に出向く必要がありませんので、大変便利です。

  詳細はこちらをご覧ください。動画で見るオンラインの届出<外部リンク>

 2 本籍地市町村窓口での届出

 3 本籍地市町村への郵送

 4 最寄りの市町村への届出

氏のフリガナの届出 [PDFファイル/753KB]

名のフリガナの届出 [PDFファイル/746KB]

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、現にその読み方を使用していることを証する資料として、旅券(パスポート)や預貯金通帳の写しを提示していただく必要があります。

 

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