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町では、災害対策基本法に基づき、「指定緊急避難場所」、「指定避難場所」、「福祉避難所」を指定しています。
避難所を開設する際には、防災行政無線等でお知らせします。
西会津町指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所一覧 [PDFファイル/108KB]
指定緊急避難場所は、土砂災害等による危険が切迫した状況において、緊急に避難し、命を守るための場所です。
指定避難所は、災害の危険性があり避難した方が災害の危険性がなくなるまで必要な期間、滞在する避難所です。また、災害により家に戻れなくなった住民の方等が一時的に滞在するための施設です。
高齢者、障がい者、妊産婦や乳幼児など、特別な配慮を必要とする要配慮者が避難する避難所です。ただし、必要に応じて町が開設する二次避難所のため、直接、福祉避難所に避難することはできません。