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戸籍は、人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を記録し、公に証明する制度です。
届出が必要な場合は必要書類や届出期間等を確認の上、町民税務課窓口まで届出をお願いいたします。
届出の種類 | 法定届出期間 (いつまで) |
届出に必要なもの (提出書類) |
届出人 (だれが) |
届出場所 (どこへ) |
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出生届 |
出生から14日以内 (出生日を含む) |
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父または母 | 届出人の住所地(所在地)または本籍地、出生地 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から 7日以内 |
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親族または 同居者等 |
死亡した方の本籍地または死亡地 届出人の住所地(所在地) |
婚姻届 |
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婚姻される2人 | 届出人いずれかの本籍地 または住所地の市区町村 |
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離婚届 | 協議離婚以外の場合は 裁判確定日から10日以内 (確定の日を含む) |
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夫および妻 (裁判等で離婚 の際は申立人) |
夫・妻の本籍地または いずれかの住所地の市区町村 |
転籍届 | 定めなし |
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筆頭者および 配偶者 |
事件本人の本籍地や所在地 または新本籍地の市区町村 |
(上記のほかに養子縁組・離縁、入籍届、分籍届、認知届などがあります。)
※令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務がなくなり、押印は任意となっております。
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
マイナンバーカードは氏名や住所が変更となった場合、電子データの更新が必要となります。
そのため、婚姻届や離婚届等の届出者がカードを所有している場合は、届出の際にマイナンバーカードをお持ちください。
近年、全国的に発生している第三者による虚偽の届出を防止するため、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・
任意認知にかかる届出については法令の定めにより、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示を
お願いいたします。
なお、これらをお持ちでなくとも届出は可能ですので、その場合は窓口までお申し出ください。