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戸籍(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・転籍届)の手続きについて


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更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

戸籍は、人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を記録し、公に証明する制度です。
届出が必要な場合は必要書類や届出期間等を確認の上、町民税務課窓口まで届出をお願いいたします。

届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍)の条件

 
届出の種類 法定届出期間
(いつまで)
届出に必要なもの
(提出書類)
届出人
(だれが)
届出場所
(どこへ)

出生届

出生から14日以内
(出生日を含む)
  • 出生届(出生証明)
  • 母子健康手帳
父または母 届出人の住所地(所在地)または本籍地、出生地
死亡届 死亡の事実を知った日から
7日以内
  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
親族または
同居者等
死亡した方の本籍地または死亡地
届出人の住所地(所在地)
婚姻届  
  • 婚姻届
  • 国民健康保険被保険者証
    (住所や氏が変わる場合)
婚姻される2人 届出人いずれかの本籍地
または住所地の市区町村
離婚届 協議離婚以外の場合は
裁判確定日から10日以内
(確定の日を含む)
  • 離婚届
  • 国民健康保険被保険者証
    (住所や氏が変わる場合)
夫および妻
(裁判等で離婚
の際は申立人)
夫・妻の本籍地または
いずれかの住所地の市区町村
転籍届 定めなし
  • 転籍届
筆頭者および
配偶者
事件本人の本籍地や所在地
または新本籍地の市区町村

(上記のほかに養子縁組・離縁、入籍届、分籍届、認知届などがあります。)

※令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務がなくなり、押印は任意となっております。

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。

住所や氏の変更に伴うマイナンバーカードの更新について

マイナンバーカードは氏名や住所が変更となった場合、電子データの更新が必要となります。
そのため、婚姻届や離婚届等の届出者がカードを所有している場合は、届出の際にマイナンバーカードをお持ちください。

届出にかかる本人確認について

近年、全国的に発生している第三者による虚偽の届出を防止するため、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・
任意認知にかかる届出については法令の定めにより、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示を
お願いいたします。
なお、これらをお持ちでなくとも届出は可能ですので、その場合は窓口までお申し出ください。