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印鑑登録の手続きについて


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

住民登録や外国人登録をしている人は、印鑑登録ができます。

こんなとき

必要なもの

本人が登録する場合

登録する印鑑・運転免許証やマイナンバーカード、在留カード、パスポートなど官公署発行の顔写真のある身分証明書

代理人が申請する場合

登録する印鑑・代理人の印鑑・登録する人からの代理者選任届(委任状)

※照会書の郵送が必要なため、即日登録はできません。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証(カード)があれば証明書は交付されます。代理人でも委任状はいりません。登録印だけを持参しても証明書は交付できません。

※旧登録証(緑色のもの)のみの場合は、現在の登録証へ交換が必要となります。登録してある印鑑を持参して下さい。代理人の場合は、本人からの代理者選任届(委任状)、代理人の印鑑が必要です。

印鑑登録証・登録印をなくしたとき

登録証をなくしたときは登録印を、登録印をなくしたときは登録証をお持ちになって、廃止申請をして下さい。印鑑登録証明が必要な場合は、もう一度登録の手続きが必要です。

※15歳未満の人は登録できません。

※成年後見人の方は登録できません。

※氏名以外のものが彫られているもの、印影が不鮮明なもの(印鑑のふちが欠けているものなど)や文字が判読できないもの、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印影の大きさが一辺8mm以上25mm以下の正方形に収まらないもの、同一世帯員が登録している印鑑は、登録できません。