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在留管理制度(外国人関係)について


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更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

外国人の方の制度が変わりました

外国人の方にも住民票がつくられました

(1)入管法・入館特例法・住民基本台帳の改正によって外国人登録法は廃止され、外国人の方にも住民票がつくられました。

(2)住民票の写しの交付が可能になりました。これに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は交付できなくなりました。外国人登録原票記載事項証明書が必要な方は法務省に外国人登録原票開示請求をしてください。

〇外国人登録原票開示請求のお問い合わせ 
法務省 出入国在留管理庁総務課 情報システム管理室 出入国情報開示係 電話(03)5363-3005

 

特別永住者証明書に関する手続きについて

特別永住者証明書記載事項変更届出、有効期間更新申請(外国人登録証明書からの切り換えも含む)、紛失再交付申請等は、今までどおり町役場町民税務課町民生活係で受け付けます。手続きができるのは原則本人です。また、16歳以上の同世帯親族は本人の依頼により代理で手続きができます。

なお、中長期在留者の在留カード記載事項変更届出、有効期間更新申請(外国人登録証明書からの切り替えも含む)、紛失再交付申請等は地方入管で受け付けます。

〇申請・お問合せ先  
仙台出入国在留管理局 郡山出張所 電話(024)962-7221

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出

特別永住者証明書に記載されている内容のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合の届出です。

申請期間:変更があった日から14日以内

持参するもの:(1)パスポート(所持している場合)(2)特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(3)写真1枚(縦4cm、横3cmで3ヶ月以内に撮影されたもの)※16歳未満の方は不要(4)変更があったことがわかる資料(戸籍謄本、国籍取得証明書など)

特別永住者証明書の有効期間更新

申請期間:特別永住者証明書の有効期間満了日の2ヶ月前から有効期限満了日まで
※16歳未満の方については、有効期間満了日6ヶ月前

持参するもの:(1)パスポート(所持している場合)(2)特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(3)写真1枚(縦4cm、横3cmで3ヶ月以内に撮影されたもの)

なお、外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えについては、申請期間前でも可能です。

特別永住者証明書の再交付申請

紛失や、き損・汚損などにより、新たな特別永住者証明書の交付を受けるための申請です。

申請期間:紛失や盗難の場合はその事実を知った日から14日以内

持参するもの:(1)パスポート(所持している場合)(2)特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(き損・汚損などの場合)(3)写真1枚(縦4cm、横3cmで3ヶ月以内に撮影されたもの)※16歳未満の方は不要(4)遺失物届出証明書など、徳部tぐ永住者証明書を失ったことを証明する資料(紛失や盗難などの場合)

関連リンク

法務省 出入国在留管理庁 ホームページ<外部リンク>