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国民年金について


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更新日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示

国民年金のしくみ

日本に住んでいる20歳から60歳になるまでの方は、全員が加入することになります。

加入者は3つのグループに分かれます。

  第1号被保険者

    自営業者、農林漁業者、無職、自由業者,学生など ➡ 加入手続きは、町民税務課町民生活係の窓口です。

  第2号被保険者

    厚生年金に加入している会社員、公務員など ➡ 加入手続きは勤務先です。

  第3号被保険者

    第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫) ➡ 配偶者の勤務先を通じて行います。

保険料の納付について

◎定額保険料

  令和3年度 月額16,610円

  令和2年度 月額16,540円

  日本年金機構から送付される納付書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。
​  また、クレジットカードによる納付やインターネットを利用した納付ができます。

◎便利でお得な口座振替もあります。

​  早割(当月末日振替) ➡ 月々50円割引

​  通常(翌月末日振替) ➡ 割引なし

  2年度分または1年度分、6ヶ月分の保険料をまとめて納める(前納)と、納付書で納めるより割引額が多く大変お得です。
​  (注)口座振替での前納は申し込み期限が決まっていますので、年金事務所にお問合せください。
​   ※口座振替のお申込みは、金融機関又は年金事務所でお願いします。

保険料のお支払いが困難なときは

保険料を納めることが経済的に困難なときは、「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の3つの制度があります。

 (1) 保険料免除制度

  ◎免除(全額・一部納付)申請
    ​本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全部又は一部が免除されます。
 

  ◎法廷免除
​   ・国民年金や厚生年金から障がい年金(1級または2級)を受けている。
​   ・生活保護法による生活扶助を受けている。

 (2) 納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

 

(3)学生納付特例制度

学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

※手続きについては町民生活係までお問合せください。

付加保険料とは

月々の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取れます。

※手続きは町民生活係の窓口でできます。

付加年金(年額)  200円×付加保険料納付月数

(注)国民年金基金に加入されている方は利用できません。

国民年金の給付について

老齢基礎年金

国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人は65歳から支給されます。

令和3年度の年金額 満額受給の場合 780,900円(年額)

こんな時は届出を

◎20歳になったとき(厚生年金の加入者を除く)

◎会社を退職したとき、会社に勤めたとき

◎配偶者の扶養からはずれたとき、扶養になったとき

◎配偶者に扶養されていたが、その配偶者が会社を退職したとき

年金に関する情報

  日本年金機構ホームページ<外部リンク>

  国民年金基金連合会ホームページ<外部リンク>