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町県民税の給与特別徴収に係る諸手続き


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更新日:2020年10月30日更新 印刷ページ表示

退職、転勤等により給与の支払いを行わなくなった場合

町県民税の特別徴収に関して、次のような場合には、「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出していただく必要があります。

  1. 特別徴収を行っている方が退職等により特別徴収ができなくなる場合。
     
  2. 特別徴収を行っている方が転勤等により、次の事務所で特別徴収を継続する場合。
     
  3. 給与支払報告書提出後に、退職等の理由により次年度の特別徴収ができなくなる場合。

注意事項

 ○1月1日から4月30日の間に退職した方の残税額については、退職時に一括徴収することが義務付けられています。

特別徴収に係る給与所得者異動届 [PDFファイル/467KB]

中途採用等で新たに特別徴収を開始する場合

年度の途中に中途採用等により、社員が新たに普通徴収から特別徴収への切替を希望する場合、「町県民税特別徴収への切替申請書」を提出願います。

注意事項

 ○当該申請書の提出時期が普通徴収の納期(6月、8月、10月、翌1月)以降で切替対象者に納期が過ぎてしまっている税金がある場合、納期の過ぎている分は特別徴収に含めず、そのまま普通徴収での納税となります。

町県民税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/286KB]

事業所の名称・所在地等に変更があった場合

特別徴収を行っている事業所に名称・所在地等の変更があった場合は「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書」を提出ください。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書 [PDFファイル/229KB]

 

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