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A 介護保険料は、3年間の介護サービスの給付費総額を予測し、それをまかなえるように算出した「基準額」をもとに決められます。
西会津町の令和6年度から8年度の「基準額(年額)」は
基準額 74,400円
【令和6年度から8年度の「基準額」は74,400円です。この基準額をもとに所得に応じて段階別に分かれており、介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得の再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇を抑制する必要があるため、これまでの9段階から13段階に細分化しました。】
所得段階 |
対象となる方 |
年間基準額 |
調整率 |
年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
74,400円 |
基準額×0.285 |
21,204円 |
第2段階 |
町民税世帯非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.485 | 36,084円 | |
第3段階 |
町民税世帯非課税で本人の前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.685 |
50,964円 |
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第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
66,960円 |
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第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている人 |
基準額 |
74,400円 |
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第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 89,280円 | |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 96,720円 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 111,600円 | |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 |
126,480円 |
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第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 141,360円 | |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 156,240円 | |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 171,120円 | |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 178,560円 |
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
国民健康保険に加入している人 |
職場の医療保険に加入している人 |
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決め方 |
保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 |
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
納め方 |
医療保険分と介護保険分を合せて国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 |
医療保険料と介護保険料を合せて、給与および賞与から徴収されます。 ※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |