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介護保険料の決まり方


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更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料の決まり方図1

A 介護保険料は、3年間の介護サービスの給付費総額を予測し、それをまかなえるように算出した「基準額」をもとに決められます。

基準額はこのように算出されます。

保険料の納め方図2

西会津町の令和6年度から8年度の「基準額(年額)」は

基準額 74,400円

【令和6年度から8年度の「基準額」は74,400円です。この基準額をもとに所得に応じて段階別に分かれており、介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得の再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇を抑制する必要があるため、これまでの9段階から13段階に細分化しました。】

介護保険料段階別金額表

所得段階

対象となる方

年間基準額

調整率

年額保険料

第1段階

  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

74,400円

基準額×0.285

21,204円

第2段階

町民税世帯非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.485 36,084円

第3段階

町民税世帯非課税で本人の前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額×0.685

50,964円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.9

66,960円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている人

基準額

74,400円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 89,280円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 96,720円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 111,600円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.7

126,480円

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 141,360円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 156,240円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 171,120円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.4 178,560円

40歳以上64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。

 

国民健康保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人

決め方

保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

納め方

医療保険分と介護保険分を合せて国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料を合せて、給与および賞与から徴収されます。

※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。