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特別障がい者手当および障がい児福祉手当の申請について


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更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

特別障がい者手当

1.概要

 20歳以上の方であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

 

2.支給額

 月額 28,840円(令和6年4月から)

 支給月等(支給日は原則当該月の10日)
  2月(11月~1月分)
  5月(2月~4月分)
  8月(5月~7月分)
  11月(8月~10月分)
 
 ※10日(支給日)が日曜日もしくは土曜日または休日に当たる場合はその直前の平日に支給

3.障がい程度の目安

 対象となる障がい程度の目安は以下の(1)~(4)のいずれかです

(1)表1の障がいのうち、2つ以上の障がいを有する方

【表1】

1 次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度
   以下かつ100/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の
   もの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機
  能に著しい障害を有するもの

4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(2)表1の障がいのうち、1つに該当し、かつ、表2の規定のいずれかに該当する方 

【表2】

1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの

4 そしゃく機能を失ったもの

5 音声又は言語機能を失ったもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

7 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機
  能を全廃したもの

8 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上欠くもの

9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
  以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える
  ことを必要とする程度のもの

11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(3)表1の3~5(上下肢・体幹障がい)のうち、いずれか1つに該当し、かつ、日常生活動作等に著しい支障をきたしている(=「日常生活動作評価表」で10点以上)

【日常生活動作評価表】(つえ、松葉杖、下肢装具等の補助具等を使用しない状態で実施)

動作

評価

0点

1点

2点

タオルを絞る
(水をきれる程度)

一人でできる

一人でできても、うまくいかない

一人では全くできない

とじひもを結ぶ

5秒以内にできる

10秒以内にできる

10秒ではできない

かぶりシャツを着て脱ぐ

30秒以内にできる

1分以内にできる

1分ではできない

ワイシャツのボタンをとめる

座る(正座・横座り・あぐら・脚なげだしの姿勢を維持する)

一人でできる

一人でできても、うまくいかない

一人では全くできない

立ち上がる

片足で立つ

階段の昇降

 

(4)表3の内部障がいまたはその他の疾病・精神障がいを有し、かつ、日常生活動作等に著しい支障をきたしている(=下記「安静度」で1度、かつ、下記「日常生活能力判定表」で14点以上)

【表3】

1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大腿を2分の1以上失ったもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上
  と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって
    測定する。

【安静度】
   1度=絶対安静
   2度=終日横になっている
   3度=時間離床してもよいが主に横になっている 
   4度=午前午後にそれぞれ安静時間をとる
   5度=午後安静時間をとる
【日常生活能力判定表】

動作

評価

0点

1点

2点

食事

一人でできる

介助があればできる

できない

用便(月経)の始末

衣服の着脱

簡単な買物

家族との会話

通じる

少しは通じる

通じない

家族以外の者との会話

刃物・火の危険

わかる

少しはわかる

わからない

戸外での危険から身を守る
(交通事故等)

守ることができる

不十分ながら、
守ることができる

守ることができない

4.申請に必要なもの

 (1)認定請求書・所得状況届・同意書

  認定請求書(両面) [Wordファイル/50KB]

  所得状況届(両面) [Wordファイル/71KB]

  同意書 [Wordファイル/28KB]

 (2)医師の診断書
  ※身体障害者手帳1級・2級等の診断書で代用できる場合もあります
  ※有料となるため作成依頼前に医師等へ相談されることをお勧めします

  心臓疾患用 [PDFファイル/22KB] 
  視覚障害用 [PDFファイル/15KB] 
  肢体不自由用 [PDFファイル/42KB] 
  聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用 [PDFファイル/32KB]
  じん臓疾患用 [PDFファイル/16KB] 
  肝臓、血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/25KB] 
  結核及び換気機能障害用 [PDFファイル/44KB] 
  精神障害用 [PDFファイル/17KB]

 (3)受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し(=住民票謄本)
  
※世帯主との続柄の記載があるもの
  ※受給者と扶養義務者が別世帯の場合は、互いの関係が確認できる戸籍謄本が必要

 (4)受給者本人の通帳の写し

 (5)申請者本人、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

 (6)年金を受給されている方は「年金証書記号番号」がわかるもの

 

5.その他

 (1)支給にあたっては福島県が診断書を基に判定するため、身体等の状況によっては却下となる場合もあります

 (2)施設入所や3か月以上入院された場合などは受給資格が停止されることがあります

 (3)本人や配偶者、扶養義務者などに一定以上の収入がある場合は該当しないことがあります(所得制限があります)

 

障がい児福祉手当

 

1.概要

 20歳未満の方であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に手当を支給します。

 

2.支給額

 月額 15,690円(令和6年4月から)

 支給月等(支給日は原則当該月の10日)
  2月(11月~1月分)
  5月(2月~4月分)
  8月(5月~7月分)
  11月(8月~10月分)
 
 ※10日(支給日)が日曜日もしくは土曜日または休日に当たる場合はその直前の平日に支給

 

3.障がい程度の目安

  表3の障がいのうち、1つ以上の障がいを有する場合

  ​  

【表3】

1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大腿を2分の1以上失ったもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と
  認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって
    測定する。

※おおよその目安として…
 ◎身体障害者手帳1、2級程度の方
 ◎療育手帳 A(重度)相当(知的障がい)の方
 ◎精神障がいまたはその他疾患により、長期にわたる安静を必要とする方、もしくは、日常生活において常時介護を必要とする方

4.申請に必要なもの  

(1)認定請求書・所得状況届・同意書

  障害児福祉手当認定請求書 [Wordファイル/124KB]

  障害児福祉手当所得状況届 [Wordファイル/55KB]

  同意書 [Wordファイル/28KB]

 

(2)医師の診断書
  ※身体障害者手帳1級・2級等の診断書で代用できる場合もあります
  ※有料となるため作成依頼前に医師等へ相談されることをお勧めします

  心臓疾患用 [PDFファイル/22KB] 
  視覚障害用 [PDFファイル/40KB] 
  肢体不自由用 [PDFファイル/60KB] 
  聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用 [PDFファイル/40KB]
  じん臓疾患用 [PDFファイル/16KB] 
  肝臓、血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/24KB] 
  結核及び換気機能障害用 [PDFファイル/40KB] 
  精神障害用 [PDFファイル/18KB]

(3)受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し(=住民票謄本)
  
※世帯主との続柄の記載があるもの
  ※受給者と扶養義務者が別世帯の場合は、互いの関係が確認できる戸籍謄本が必要

(4)通帳の写し
  
※未成年であっても本人名義のものが必要です

(5)申請者本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

 

5.その他

(1)支給にあたっては福島県が診断書を基に判定するため、身体等の状況によっては却下となる場合もあります

(2)施設入所や3か月以上入院された場合などは受給資格が停止されることがあります

(3)本人や配偶者、扶養義務者などに一定以上の収入がある場合は該当しないことがあります(所得制限があります)

 

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