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高額介護サービス費について


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更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費

 1ヶ月(暦月)に支払った利用者負担額が一定額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が戻ってくる制度です。高額介護サービス費の1ヶ月の利用者負担額の上限額は、世帯単位で設定され(世帯合算)、世帯の課税状況等により上限額が設定されます。なお、住宅改修費、福祉用具購入費、食費・居住費、日用品等は対象になりません。

対象となった方にはお知らせと申請書用紙を送付しますので提出してください。

申請いただくと、以降該当になった月分の高額介護サービス費が支給されます。

高額介護(介護予防)サービス費の1ヶ月の利用者負担額の上限額は、下表のとおりとなっています。

 
利用者負担段階区分

個人の上限額

世帯の上限額
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合の方

15,000円

  • 町民税非課税世帯の方

課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

老齢福祉年金の受給者

15,000円 24,600円

上記以外の町民税非課税の方

24,600円
  • 町民税課税世帯の方
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得690万円以上 140,100円
上記3区分に該当しない場合 44,400円

 ご不明な点がございましたら福祉介護課までご連絡ください。