本文
西会津町では、今年度より国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、町内で新生活をスタートする新婚世帯の皆さんを応援するため、新居の購入費やリフォーム費用、家賃、引越費用の一部を補助します。結婚新生活支援事業補助金チラシ [PDFファイル/1.21MB]
次の要件を全て満たす方が対象となります
1.令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
2.婚姻日(婚姻届の届出日)において、夫婦ともに39歳以下であること
3.令和6年中の夫婦の合計所得が500万円未満であること(※なお、貸与型奨学金を現在返済している場合は、年間の返済金額を控除します)
4.夫婦の双方が西会津町に住民登録し、住民票の住所が補助申請する住所の所在地にあること
5.町税等を滞納していないこと
6.他の住宅及び引越に関する公的補助を受けていないこと
※結婚新生活支援事業補助金対象世帯フローチャート [PDFファイル/127KB]
(1)住居費
結婚を機に新たに物件を購入、または賃借する際に要した購入費、敷金、礼金、仲介手数料、賃料、共益費
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く
(2)リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
(ただし、倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外)
※婚姻日前より実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること
(3)引越費用
結婚に伴う引越に要した費用のうち、家財の運送費用、荷造り等の費用として引越業者または運送業者への支払った費用
補助金の額は、対象となる経費の合計額(1,000円未満切り捨て)で、上限額は次のとおりです。
1.婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯…上限60万円
2.婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯…上限30万円
申請される場合は、以下の必要書類を準備のうえ、福祉介護課子育て支援係まで提出してください。
(1)西会津町結婚新生活支援事業補助金交付申請書【様式第1号】 [PDFファイル/222KB]
(2)婚姻届受理証明書または戸籍謄本
(3)夫婦の住民票の写し
(4)夫婦の所得証明書(令和6年分の所得を証明する書類)
(5)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済を行っている場合)
(6)住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅購入の場合)
(7)住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築またはリフォームした場合)
(8)住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(賃貸物件の場合)
(9)引越費用に係る領収書等の写し(引越費用がある場合)
(10)住宅手当支給証明書(賃貸物件で手当が支給されている場合)【様式第2号】 [PDFファイル/110KB]
(11)同意書兼誓約書【様式第3号】 [PDFファイル/216KB]
令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで
※書類に不備がある場合は、申請を受付することができませんのでご注意ください
申請書の受理後、内容を審査し、交付が認められる場合には、「西会津町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書」を送付いたします。
決定通知後、「西会津町結婚新生活支援事業補助金交付請求書」【様式第5号】 [PDFファイル/153KB]を提出してください。
※添付書類 振込希望口座の通帳等の写し
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われた費用が対象となりますが、対象要件は満たすが令和8年3月31日までに支払いが完了しない場合でも、申請手続きは必要となります。詳しくはお問い合わせください。