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物価高対応子育て応援手当


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更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当

概要について

 物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生までのこども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが令和7年11月21日に閣議決定されました。

 それを受けて西会津町では国が示すこども1人あたり2万円に加え、町独自で3万円を上乗せし、1人あたり5万円を支給します。

物価t高対応子育て応援手当リーフレット [PDFファイル/471KB]

支給対象者

 次のいずれかに該当する方が対象になります。

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

支給額

 対象児童一人あたり 5万円

※西会津町では「物価高対応子育て応援手当」として国が示す2万円に加え、「重点支援地方創生臨時交付金」を活用して町独自に3万円を上乗せし、対象児童1人当たり5万円を支給します。

支給方法

(1)児童手当受給者
  原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座又は届出書により届け出た口座に振り込みます。

(2)申請を行った保護者
  申請書で指定した口座に振り込みます。

申請について

 令和7年9月分の児童手当の支給を受けている方は原則申請不要です。
  
対象となる方には、2月上旬に手当のご案内を発送いたしました。

 なお、以下に該当する方は申請が必要になります。

(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員
(3)10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(4)物価高対応子育て応援手当を希望しない方
(5)支給口座を変更される方

 支給を希望しない場合

 本手当の支給を希望しない方は令和8年2月9日(月曜日)までに、下記の受給拒否の届出書を町子育て支援センター(こゆりこども園内)に提出してください。

 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/140KB]

 支給口座を変更する場合

 児童手当の振込先口座を変更、または解約している場合は、本手当は支給されませんので、令和8年2月9日(月曜日)までに下記の支給口座登録等の届出書を町子育て支援センター(こゆりこども園内)に提出してください。

 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/313KB]

申請が必要な方

 下記申請書類と添付書類を町子育て支援センター(こゆりこども園内)に提出してください。

 ・申請書類

    物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/335KB]
    【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/470KB]

 ・添付書類

 1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写)
 2.支給口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写) 
 3.その他必要な書類

申請に関する注意事項

・申請書の不備により振込ができない場合など、町が確認等を行ったうえで、なお必要な修正ができなかった場合は支給ができない場合があります。

支給予定日

申請が不要な方

 令和8年2月26日(木曜日)
 ※支給決定通知は発行いたしませんので、通帳等でご確認ください。

申請が必要な方

 申請内容を審査後に、指定された口座に振込をいたします。
 ※支給決定通知は発行いたしませんので、通帳等でご確認ください。

注意事項

・DV被害等によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て   応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

 

 

 

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