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保険料を滞納すると?


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする処置がとられます。保険料は必ず期限までにお納めください。

1年間滞納した場合

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割相当分は後で市町村から払い戻されます。)

1年6ヵ月間滞納した場合

  • 保険給付の差し止め
  • 差し止め額から滞納保険料を控除

市町村から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

  • 利用者負担の引き上げ
  • 高齢介護サービス費の支給停止

介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。