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保険料の納め方


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

保険料の納め方は2種類に分かれます。

 保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から収めます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の人→年金から天引き

年金の定期支払い(年6回)の際、年金※から保険料があらかじめ天引きされます。

※老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。

普通徴収

年金が年額18万円未満の人→納付書・口座振替

市区町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。             

年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります

次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金[老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金]の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時的に差し止めになった場合・・・・・など