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介護保険負担限度額認定について


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更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の軽減)

 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。その費用については、原則全額自己負担となっていますが、所得の低い方(町民税非課税世帯の方等)については施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。                                   

また、令和6年8月から居住費が前年度より60円ずつ上がります。施設を利用したサービスで支払う居住費等、食費には基準になる額(基準費用額)が決められており、近年の高熱水費の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を図る観点などから、居住費等の基準費用額が変更になるため金額が前年度より上がっています。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 通帳の写し(名義と最新の残高がわかるもの)

負担限度額(1日あたり)

 
負担段階 対象者 食費 居住(滞在)費
施設

短期入所

(ショートステイ)

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型個室

(特養等)

従来型個室

(老健・医療院等)

多床室

(相部屋)

第1段階

生活保護受給者等

町民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者

300円 300円 880円 550円 380円 550円 0円
第2段階 町民税非課税世帯であって課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 390円 600円 880円 550円 480円 550円 430円

第3段階1

町民税非課税世帯であって課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 650円 1,000円 1,370円 1,370円 880円 1370円 430円
第3段階2 町民税非課税世帯であって課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 880円 1370円 430円

ただし、1~3のいずれかに該当する場合は、負担限度額認定の対象になりません。

  1. 町民税課税世帯の方
  2. 町民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が町民税課税
  3. 町民税非課税世帯でも、預貯金が下記の金額を超える場合

  第1段階(老齢福祉年金受給者の場合):単身1,000万円、夫婦2,000万円  第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円

  第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円                 第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円  

  ※2号被保険者(40歳~65歳未満)の場合、2段階から3段階2までは単身1,000万円(夫婦は2,000,000円)

介護保険負担限度額認定申請書・同意書

介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/72KB]

介護保険負担限度額認定同意書 [Wordファイル/18KB]

(記入例)介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [Excelファイル/141KB]