介護サービス費について
特定入所者介護サービス費(施設を利用した場合の居住費・食費の軽減)
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。その費用については、原則全額自己負担となっていますが、所得の低い方(町民税非課税世帯の方)については施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 印鑑
- 通帳の写し(残高のわかるもの)
負担限度額(1日あたり)
負担段階 |
対象者 |
食費 |
居住(滞在)費 |
||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 (特養等) |
従来型個室 (老健・療養等) |
多床室 (相部屋) |
|||
第1段階 |
生活保護受給者等 |
300円 |
320円 |
490円 |
0円 |
第2段階 |
町民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
390円 |
420円 |
490円 |
370円 |
第3段階 |
町民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
650円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
高額介護サービス費
1ヶ月(暦月)に支払った利用者負担額が一定額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が戻ってくる制度です。高額介護サービス費の1ヶ月の利用者負担額の上限額は、世帯単位で設定され(世帯合算)、世帯の課税状況等により上限額が設定されます。なお、住宅改修費、福祉用具購入費、食費・居住費、日用品等は対象になりません。
対象となった方にはお知らせと申請書用紙を送付しますので提出してください。
申請いただくと、以降該当になった月分の高額介護サービス費が支給されます。
高額介護(介護予防)サービス費の1ヶ月の利用者負担額の上限額は、下表のとおりとなっています。
世帯の課税状況 |
上限額 |
---|---|
(1)世帯全員が市町村民税(住民税)非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護等の方 |
15,000円 |
(2)世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の方で、「課税年金収入額+合計所得金額が年額80万円以下」の方等 |
15,000円 |
(3)世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の方で、上記(2)以外の方等 |
24,600円 |
(4)上記以外の市町村民税(住民税)課税世帯の方 |
37,200円 |
(5)現役並み所得者の方 |
44,400円 |