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在宅サービスについて


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

自宅で利用するサービス

訪問介護(介護予防訪問介護)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活の援助をします

訪問看護(介護予防訪問看護)

看護師等が家庭を訪問して病状の観察、じょく瘡・点滴管理等の療養上の世話、診療の補助を行います。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

療養生活の質の向上を図るため、医師や歯科医師等が自宅を訪問して療養上の管理や指導を行います。

施設等に通って利用するサービス

通所介護(介護予防通所介護)

デイサービスセンター等において、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

老人保健施設等において、心身機能の回復・維持を目的とするリハビリ等を日帰りで行います。

施設に短期間入所して利用するサービス

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

介護老人福祉施設に短期間入所して、入浴、食事等の日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

介護老人保健施設等に短期間入所して、療養上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

居宅での暮らしを支えるサービス

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

特殊寝台や車椅子等の日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与(レンタル)します。

福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

入浴や排泄のための用具で貸与になじまない種類について、指定された事業者から購入したとき、10万円を限度として購入費の自己負担1割(又は2割)を除く9割(又は8割)が支給されます。

住宅改修(介護予防住宅改修)

手すりの取り付けや段差の解消など居宅で生活するために必要な改修工事を行ったとき、20万円を上限としてかかった費用の自己負担1割(又は2割)を除く9割(又は8割)が支給されます。

※工事実施の前に事前申請が必要となります。健康福祉課窓口やケアマネージャーにご相談ください。