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税金の控除について


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

住民税・所得税の控除

 身体及び知的、精神に障がいのある方または扶養義務者の方は、住民税や所得税を算出する際に所得額から一定の控除を行い税金を減額します。年金調整や確定申告時に申告して下さい。

1.障害者の区分

 税法上の障害者の区分は以下のとおりです。

障害者

  • 身体障害者手帳 3から6級
  • 療育手帳 B
  • 精神障害者保健福祉手帳 2・3級

特別障害者

  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳 A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

2.障害者本人が受けられる特例

区分(税の種類)

障害者の区分

控除額

住民税

障害者

26万円

※障がい者本人の前年の合計所得が125万円以下の場合は非課税

特別障害者

30万円

※障がい者本人の前年の合計所得が125万円以下の場合は非課税

所得税

障害者

27万円

特別障害者

40万円

相続税

障害者

6万円

(障害者が70歳に達するまでの数年1年につき)

特別障害者

12万円

(障害者が70歳に達するまでの数年1年につき)

贈与税

特別障害者

非課税

(一定の信託受益権の価額のうち6,000万円まで)

身体障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

障害者

特別障害者

  1. 給付金…非課税(所得税)
  2. 相続や贈与による給付金を受ける権利の取得…非課税(相続税、贈与税)

少額貯蓄の利子等の非課税

障害者

特別障害者

350万円までの預貯金等の利子等…非課税(所得税)

3.障害者を扶養している方が受けられる特例

 控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除をうけることができます。

控除の種類

障害者の区分

控除額

障害者控除

障害者

27万円

特別障害者

40万円

配偶者控除

70歳未満

同居特別障害者以外

38万円

同居特別障害者

73万円

70歳以上

同居特別障害者以外

48万円

同居特別障害者

83万円

扶養控除

16歳以上23歳未満(特定扶養親族)

同居特別障害者以外

63万円

同居特別障害者

98万円

70歳未満

同居特別障害者以外

38万円

同居特別障害者

73万円

70歳以上

同居老親等以外

同居特別障害者以外

48万円

同居特別障害者

83万円

同居老親等

同居特別障害者以外

58万円

同居特別障害者

93万円