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自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の申請について


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更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神障がい者通院医療、更生医療、育成医療)

 障がいのある方の日常生活能力の回復および自立などを目的に、通院にかかる医療費を助成します。

1.精神通院医療

 障害者総合支援法の「自立支援医療制度(精神通院医療)」に基づき、精神障がい者の適正な医療の普及と社会復帰の促進を目的に、精神障がい者が通院医療を受ける場合に必要な医療費を負担します。

区分

内容

対象者

総合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物障がい(依存症等)その他の精神疾患を有する方

自己負担額

1割負担

※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。

また課税世帯で高額治療継続に該当する場合も、月額負担上限が設けられます。

申請手続

  1. 診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書(所定の様式) 
    診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書(精神通院用) [Excelファイル/62KB]
  2. 健康保険証
  3. マイナンバーの分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
  4. 申請書 
    申請書 [Excelファイル/32KB]
  5. 同意書 
    同意書 [Excelファイル/30KB]

2.更生医療

 身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人が障がいを軽減する医療を受ける際に健康保険診療の自己負担分を給付します。医療を受ける方の健康保険の世帯の収入により一部自己負担があります。給付を受けるには町が交付する受給者証が必要ですので、あらかじめ申請をしてください。

区分

内容

対象者

18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方

内容

肢体不自由

人工関節置換術、関節固定術 等

じん臓機能障がい

人工透析、じん移植 等

心臓機能障がい

ペースメーカー移植術 等

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝臓移植、肝臓移植に伴う医療

免疫機能障がい

抗HIV療法 等

視覚障がい

角膜移植術、白内障手術 等

聴覚障がい

外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術 等

音声・言語機能障がい

口唇形成術 等

そしゃく機能障がい

歯科矯正治療

自己負担額

1割負担

※非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます
※入院時の食費は原則自己負担になります
※身体障害手帳との同時申請も可能です

申請手続

  1. 更生医療意見書(所定の様式 ※医療機関にお問い合わせください)
  2. 健康保険証
  3. 身体障害者手帳
  4. マイナンバーの分かるもの(個人番号カード、通知カード等) 等

3.育成医療

 身体に障がいのある児童の健全な育成を図るため、当該障がい児に対して行われる生活能力を得るために必要な医療にかかる医療費を支給します。

区分

内容

対象者

身体上に障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すとみられる18歳未満の児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの

対象疾病

肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、心臓・呼吸器障がい、腎臓・直腸・膀胱障がい、肝臓機能障がい、その他先天性内臓障がい

自己負担額

1割負担

※非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます
※入院時の食費は原則自己負担になります

申請手続

  1. 医師意見書(所定の様式 ※医療機関にお問い合わせください)
  2. 健康保険証
  3. マイナンバーの分かるもの(個人番号カード、通知カード等) 等