ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

自立支援医療について


本文

更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(更生医療、精神障害者通院医療、育成医療)

 障がいをお持ちの方々が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むための必要な医療を言います。

 指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、本人及び扶養義務者等の所得状況及び課税額に応じて上限(負担限度額)が決められてます。

1.更生医療

 日常・社会・職業能力を回復・向上することを目的とした手術、リハビリテーション医療等に対して、医療費の一部を助成する制度です。

区分

内容

対象者

18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方

内容

肢体不自由

人工関節置換術、関節固定術 等

じん臓機能障がい

人工透析、じん移植 等

心臓機能障がい

ペースメーカー移植術 等

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝臓移植、肝臓移植に伴う医療

免疫機能障がい

抗HIV療法 等

視覚障がい

角膜移植術、白内障手術 等

聴覚障がい

外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術 等

音声・言語機能障がい

口唇形成術 等

そしゃく機能障がい

歯科矯正治療

自己負担額

1割負担

※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。

また課税世帯で高額治療継続に該当する場合も、月額負担上限が設けられます。

※入院時の食費は原則自己負担になります。

※身体障害手帳とも同時申請が可能です。

申請手続

  1. 更生医療意見書
  2. 健康保険証
  3. 身体障害者手帳
  4. 印鑑 等

※1の意見書は、指定自立支援医療機関であれば、全国どこの医療機関でも結構です。(指定医療機関であるか不明な場合は、かかりつけの医療機関の相談窓口又はケースワーカー、健康福祉課へご相談ください)

2.精神通院医療

 精神疾患を有する方が通院医療を定期的に受けている場合に、医療費の一部を助成する制度です。

区分

内容

対象者

総合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物障がい(依存症等)その他の精神疾患を有する方

自己負担額

1割負担

※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。

また課税世帯で高額治療継続に該当する場合も、月額負担上限が設けられます。

申請手続

  1. 診断書(所定の様式)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑
  4. 受給者の属する世帯の所得が確認できる資料 等

※1の意見書は、指定自立支援医療機関であれば、全国どこの医療機関でも結構です。(指定医療機関であるか不明な場合は、かかりつけの医療機関の相談窓口又はケースワーカー、健康福祉課へご相談ください)

3.育成医療

 18歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があるが手術等の治療で障がいの改善が期待できる児童に対して、医療費の一部を助成する制度です。

区分

内容

対象者

身体上に障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すとみられる18歳未満の児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの

対象疾病

肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、心臓・呼吸器障がい、腎臓・直腸・膀胱障がい、肝臓機能障がい、その他先天性内臓障がい

自己負担額

1割負担

※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。

また課税世帯で高額治療継続に該当する場合も、月額負担上限が設けられます。

※入院時の食費は原則自己負担になります。

申請手続

  1. 医師意見書(所定の様式)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑
  4. 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  5. 納税証明書(事業所得者の場合)
  6. 町民税課税証明書(所得税非課税世帯の場合) 等

申請場所・問合わせ先

会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム 電話:0242‐29‐5278