障がい者手帳について
身体障害者手帳
身体障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、身体障害者手帳を交付します。
区分 |
内容 |
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対象者 |
上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・言語・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・免疫に障がいのある方(18歳未満も含む)。1級から6級に分かれています。 |
申請手続 |
手帳交付申請書類は、次の通りです。
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届出等 |
手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
※破損で使用できないときは、再発行ができます。 |
療育手帳
知的障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、療育手帳を交付します。
区分 |
内容 |
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対象者 |
児童相談所や障害者総合福祉センターで知的障がいと判定された方(18歳未満も含む)。大きくAとBに分かれています。 |
申請手続 |
手帳交付申請書類は、次の通りです。
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届出等 |
手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
※破損で使用できないときは、再発行ができます。 ※手帳には有効期限のある場合がありますので、次回判定日前に再度判定を受けて下さい。 |
※療育手帳の名称は、都道府県によって異なります。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障がい者が各方面の協力による各種の支援策を受けるために、県で精神障害者保健福祉手帳を交付します。
区分 |
内容 |
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対象者 |
精神障がいのために、長期に渡って日常生活又は社会生活に制約があると認められた方。1級から3級に分かれています。 |
申請手続 |
手帳交付申請に必要なものは、次の通りです。
※更新の方は、精神障害者保健福祉手帳を持参して下さい。 |
届出等 |
手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
※手帳には有効期限があります。(手帳交付日より2年間)期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが可能です。 ※破損で使用できないときは、再発行ができます。 |