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障がい者手帳について


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

 身体障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、身体障害者手帳を交付します。

区分

内容

対象者

上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・言語・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・免疫に障がいのある方(18歳未満も含む)。1級から6級に分かれています。

申請手続

手帳交付申請書類は、次の通りです。

  1. 申請書(用紙は健康福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. 診断書(指定を受けた医師が記入したもの)
  4. 本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身 無帽のもの) 等

届出等

手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。

  1. 住所や氏名が変わったとき
  2. 手帳を紛失したとき
  3. 障がいの程度に変更を生じたとき
  4. 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき(返還)
  5. 他の市区町村から転入したとき(※転出先で手続きをします)

※破損で使用できないときは、再発行ができます。

療育手帳

知的障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、療育手帳を交付します。

区分

内容

対象者

児童相談所や障害者総合福祉センターで知的障がいと判定された方(18歳未満も含む)。大きくAとBに分かれています。

申請手続

手帳交付申請書類は、次の通りです。

  1. 申請書(用紙は健康福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身 無帽のもの)
  4. 身体障がい者手帳の交付を受けている方はその手帳
  5. 特別児童扶養手当を受けている方はその証書 等

届出等

手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。

  1. 住所や氏名が変わったとき
  2. 手帳を紛失したとき
  3. 障がいの程度に変更を生じたとき
  4. 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき(返還)
  5. 他の市区町村から転入したとき(※転出先で手続きをします)

※破損で使用できないときは、再発行ができます。

※手帳には有効期限のある場合がありますので、次回判定日前に再度判定を受けて下さい。

※療育手帳の名称は、都道府県によって異なります。

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神障がい者が各方面の協力による各種の支援策を受けるために、県で精神障害者保健福祉手帳を交付します。

区分

内容

対象者

精神障がいのために、長期に渡って日常生活又は社会生活に制約があると認められた方。1級から3級に分かれています。

申請手続

手帳交付申請に必要なものは、次の通りです。

  1. 申請書(用紙は健康福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. アかイのどちらか
    ア:診断書(精神障がいに係る初診日から6ヶ月経過したもの)
    イ:年金証書の写し、直近の年金支払通知書又は年金振込通知書の写し、同意書
  4. 本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身 無帽のもの)

※更新の方は、精神障害者保健福祉手帳を持参して下さい。

届出等

手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。

  1. 住所や氏名が変わったとき
  2. 手帳を紛失したとき
  3. 障がいの程度に変更を生じたとき
  4. 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき(返還)
  5. 他の市区町村から転入したとき

※手帳には有効期限があります。(手帳交付日より2年間)期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが可能です。

※破損で使用できないときは、再発行ができます。