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障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

1.趣旨

国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。

2.調達方針の適用範囲

本方針は、町の全ての組織に適用する。

3.物品等の調達の対象となる障がい者就労施設等

物品等の調達の対象となる障がい者就労施設等は、障害者優先調達推進法第2条又は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)第1条に規定する次に掲げる施設をいう。

  1. 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援を行う入所施設)
  2. 地域活動支援センター
  3. 生活介護事業所
  4. 就労移行支援事業所
  5. 就労継続支援事業所(A型・B型)
  6. 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき国、地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  8. 重度障がい者多数雇用事業所
  9. 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者
  10. 障害者雇用促進法に基づく在宅就業支援団体

4.調達の対象となる物品等

対象となる物品等は、障がい者就労施設等が供給する物品及び役務(以下「物品等」という。)とする。

5.物品等の調達に関する基本的な考え方

(1)全庁的な取組の推進

障害者優先調達推進法の趣旨を理解し、適用課等で調達している物品等の調達を見直し、また、調達分野を限定することなく、可能な限り障がい者就労施設等からの調達に努めるものとする。

さらに、競争性及び透明性の確保並びに予算の適正な執行に留意するものとする。

(2)他の施策等との調整

障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に当たっては、国や本町における他の施策との調和を図るものとする。

(3)障がい者就労施設等との協働による推進

障がい者就労施設等に対し、受注の拡大に資する自主的・主体的な取組を促しつつ、施設等との協働による調達の推進に努めるものとする。

6.物品等の調達に当たっての留意事項

(1)随意契約の活用等

各課等は、障がい者就労施設等がその特性により不当に排除されないようにするなど、調達に係る競争への参加の機会の確保に留意するとともに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)など関係規定に従い、随意契約を活用した優先的な調達を行うものとする。

(2)障がい者就労施設等への配慮

障がい者就労施設等に対して、透明性の向上及び公正な競争の確保に留意しつつ、障がい者就労施設等に対する物品等の調達に関する情報の提供に努めるものとする。

また、障がい者就労施設等から調達を行う場合、可能な限りその仕様を明確化するとともに、障がい者就労施設等の特性に配慮した納期の設定に努めるものとする。

7.調達実績の公表等

障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、会計年度の終了後に調達の実績を取りまとめ、ホームページ等により公表する。

8.調達目標額

当該年度における調達目標額は、当該年度の予算の範囲内において、可能な限り調達に努めるものとし、具体的な金額の設定を行わないものとする。

9.その他の事項

  1. この調達方針に基づく調達推進担当は健康福祉課とする。
  2. この調達方針に基づく調達担当窓口は総務課、教育委員会又は実際に調達する各課等とする。
  3. 物品、役務の契約等に際しては、西会津町財務規則、その他関係法令の定めによるものとする。

10.施行期日

本方針は、平成26年4月1日から実施する。