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今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
次のとおり相談・請求を受け付けますので、事前に電話で予約のうえ、戦没者等の関係書類及び前回請求時の資料、印鑑等をご持参ください。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
※戦没者等の死亡当時のご遺族が対象です。
※請求手続きの簡素化のため、「請求同意書」は廃止されました。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めてください。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円)
(令和3年から令和7年までの5年間、各年4月15日以降に5万円ずつ償還することができます)
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)
西会津町役場 福祉介護課福祉係(電話0241-45-2214)
(請求書の受付窓口は、請求者が居住する市区町村となります)