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後期高齢者医療の窓口負担の見直しについて


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更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

医療機関での窓口負担割合変更について

令和4年10月より、後期高齢者医療被保険者の窓口負担について、3割負担の方を除き一定以上の所得がある方は2割に変更となります。

※制度改正に関する詳細につきましては、厚生労働省ホームページまたは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
 福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となりはじめ、医療費の増大が見込まれています。
窓口負担を除いた後期高齢者の医療費の約4割は現役世代の負担となっており、現状のままだと負担が増加していくと見込まれます。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

対象となる方

被保険者が世帯に1人の場合
課税所得が28万円以上で、年金収入及びその他の合計所得金額が200万円以上の方

被保険者が世帯に2人以上いる場合
課税所得が28万円以上の被保険者がおり、世帯の被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円以上の方

負担割合判定の流れ

下記の流れで一部負担割合が判定されます。

負担割合判定のフロー

2割負担になる方への配慮措置について

窓口負担が2割になる方には、負担額を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日の施行後3年間、1カ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。
配慮措置の適用で払い戻しになる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費支給口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1カ月の医療費全体額が50,000円の場合)

配慮措置の計算方法


制度見直しに関するお問い合わせ

制度改正の趣旨などに関するお問い合わせのため、国でコールセンターを開設しておりますのでご利用ください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
 電話番号:0120-002-719
 受付時間:午前9時から午後6時まで(日・祝日を除く)