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国民健康保険への加入・脱退の手続きをお忘れなく!!


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更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

就職・退職される皆様へ(国民健康保険の加入・脱退の手続きをお忘れなく!!)

 国民健康保険への加入・脱退手続きは、14日以内に国民健康保険担当窓口へ届出してください。

職場へ就職された場合

 新たに会社等へ就職し、職場の健康保険へ加入したときは、国民健康保険の喪失手続きが必要です。就職したらすぐに健康保険の資格取得手続きを行ってください。社会保険証が交付されたらすぐに役場国民健康保険担当窓口で脱退の手続きをお願いします。手続きに必要なものは「資格取得証明書」です。「資格取得証明書」は社会保険証で代用できますので、職場から交付された社会保険証と今まで使用していた国民健康保険証をお持ちください。

 なお、国民健康保険の脱退手続きが遅れると、他の健康保険と二重加入となり、保険税も二重払いになります。(脱退の手続き後に返還されますが、時間を要します。)そのうえ、国保が負担した医療費は返さなくてはなりません。

 

職場を退職した場合

 会社等を退職した場合は、国民健康保険へ加入する手続きが必要です。国民健康保険に加入する手続きに必要なものは「資格喪失証明書」です。こちらは勤めていた会社から交付されるものです。証明書の様式は会社の任意様式ですが、下記の「資格喪失証明書」をダウンロードして会社へ申請していただいても構いません。

 ダウンロードはこちら → 資格取得(喪失)証明書 [PDFファイル/47KB]

 なお、国民健康保険への加入手続きが遅れると、保険税は加入資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。そのうえ、医療費も全額自己負担となります。(加入手続き後に療養費の申請をしていただいて、自己負担分以外の部分については返還されますが、時間を要します。)

 また、一定の条件を満たせば引き続き職場の健康保険に加入できたり、ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たせばご家族の健康保険に加入することもできますが、詳しくはお勤めしていた会社等へ確認してください。

 

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