交通事故などにあったとき(国民健康保険)
第三者行為
交通事故など、第三者から傷病を受け、西会津町国民健康保険で治療を受ける場合、国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
この場合、国民健康保険法第64条第1項の規定に基づき西会津町国民健康保険が医療費を立て替え、あとで相手方(加害者)に費用を請求(代位取得した損害賠償請求権に基づく求償)することになります。
注意
・相手方(加害者)からすべての治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、西会津町国民健康保険による医療が受けられない場合や、すでに西会津町国民健康保険で治療を受けていたときは、医療費の返還を求められる場合があります。
・治療費を受け取った場合にはその日時と金額等を西会津町国民健康保険に報告してください。
・示談をするときは、事前に西会津町国民健康保険に電話などで相談してください。
・交通事故にあったら、まず警察に届け出るとともに、必ず西会津町国民健康保険窓口まで、ご連絡ください。その後「第三者行為による傷病届」を提出していただきます。
※医療を受ける際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に話しましょう。
※事故にあったときは、必ず警察署に届け出て、加害者の「氏名」、「住所」、「連絡先」を聞き、メモを取りましょう。
「第三者行為等による傷病届」の手続きに必要なもの
書類名 | 備考 |
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第三者行為による傷病届 [Wordファイル/53KB] |
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念書 [Wordファイル/22KB] | 記入者:被害者(被保険者) |
誓約書 [Wordファイル/32KB] |
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※事故証明書も必要になります。 |
・出来るだけ詳しく書いてください。 ・既に自賠責保険会社等に提出している場合には写しでも可能です。 ・報告者は、加害者、被害者どちらが作成してもかまいません。しかし、片方が作成した場合にはもう一方の当事者に必ず間違いがないかどうか確認してください。 ・当事者双方の意見が食い違う場合は、それぞれ「事故発生状況報告書」を作成してください。 ・加害者(相手方)に当たる人が複数いる場合には、加害者1人につき1枚作成してください。 |