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重度心身障がい者医療費補助について


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

 重度心身障がい者の医療費の自己負担分を助成します。ただし、本人及び扶養義務者等の所得が一定額以上のときは、受給の対象となりません。また入院時の食費療養費や生活療養費は対象となりません。

区分

内容

対象者

(1)身体障がい者手帳

1級、2級、3級(内部障がいのみ)

(2)療育手帳

A

(3)精神障がい者保健福祉手帳

1級

(4) (1)(2)(3)の手帳を同時に2つ以上所持している

申請手続

  1. 各手帳
  2. 健康保険証
  3. 後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)
  4. 印鑑
  5. 預金通帳(障がい者本人の口座) 等

資格登録

受給者証を提示し、所定の申請書に医療機関の支払い証明を受けて申請してください。

※65歳以上で後期高齢者医療制度に加入されていない場合は、医療費が総額の3割負担でも給付は1割となります。

※登録申請手続きをした月の翌月の1日から給付を受けることができます。

※手帳を取得しただけでは助成の対象となりません。

申請書(届出書)様式

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