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令和8年度特定計量器(はかり)定期検査の実施について


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更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

ご存じですか、はかりの定期検査!

商店・工場・病院・調剤薬局・直売所・事業所・コンビニ及び官公庁等で、「取引や証明行為」に使用する「はかり」は、計量法によりその正確性を確認するため検定証印のついた「はかり」を使用し、2年に1回の定期検査を受けなければなりません。

「適正な計量の実施を確保する」ため、令和8年度特定計量器(はかり)定期検査が実施されます。

定期検査は、次のいずれかの方法で受けることができます。

集合検査

あらかじめ指定された日時・場所にはかりを持ち込んでいただき実施する検査です。

実施日時・場所(予定)

日時:令和8年7月7日(火曜日)11時00分から12時00分

場所:西会津町役場 西側車庫(旧役場裏 車庫)

対象のはかり

ひょう量が500Kg以下のはかり ※ひょう量…そのはかりで計り得る最大の重さ

手数料及び支払い方法

  • 福島県手数料条例による手数料額をお支払いいただきます。
  • 「福島県収入証紙」または「現金」によるお支払いとなります。
  • 口座振替等による後払いはできません。
    検査手数料はこちらをご確認ください → 特定計量器検査手数料一覧 [PDFファイル/228KB]

所在場所検査

はかりの所在場所(学校や病院、商店等)に計量士が出向いて実施する検査です。

実施日時・場所(予定)

令和8年6月頃に実施予定です。

対象のはかり

  • ひょう量が500Kg超えのはかり
  • ひょう量が500Kg以下であるが、所在場所検査を希望するはかり

手数料及び支払い方法

  • (一社)福島県計量協会が定めた手数料額をお支払いいただきます。
  • ひょう量が300Kg超えの場合、分銅運搬等諸経費が加算されます。
  • 原則「現金」によるお支払いとなりますが、市町村(学校等)は口座振替等による後払いも可能です。​
    検査手数料はこちらをご確認ください → 特定計量器検査手数料一覧 [PDFファイル/228KB]

検査を受けられる事業所様へ​

  • 前回検査を受けられた事業所様には、2月上旬に事前調査の依頼をお送りします。
  • 初めて検査を受けられる事業所様は、はかりの種類を確認しますので、町商工観光課までお問い合わせください。
  • 定期検査について、ご不明な点がございましたら以下の窓口へご連絡ください。
    福島県計量検定所(TEL:024-521-7657)
    https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32110a/keiryou.html<外部リンク>
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