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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について


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更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

 西会津町では、町内中小企業者の先端設備等の導入を促し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から計画の同意を受けました。
 これにより、中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定以上向上させるための先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。


・生産性向上特別措置法の廃止や先端設備等導入制度関係の規定の移管に関する中小企業等経営強化法の改正規定は改正法の公布日(令和3年6 月16日)に施行されました。
・令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より新たな制度が開始されました。
【ご注意ください】
 令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。なお、令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となり、令和5年3月31日までに認定の申請をしたものは対象となりません。(出典:中小企業庁「Q&A」)
認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要になりますので、必ずスケジュールを確認してください。

1.中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
 中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>

 

2.町の導入促進基本計画

 町では、町内中小企業の設備投資を支援するため先端設備等の導入促進基本計画を策定し、令和5年7月28日に国の同意を得ました。
 西会津町導入促進基本計画 [PDFファイル/117KB]

 

3.中小企業等経営強化法による支援措置

(1)税制支援

 町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、生産性向上に資する新しい設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間1/2とする特例措置を受けられます。
 また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、最長5年間1/3に軽減されます。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

税制支援の流れ

税制支援の流れ

 1.「先端設備等導入計画」及び「投資計画に関する確認」を指定経営革新等支援機関へ依頼してください。
   ↓
 2.認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」を受け取りましたら、町へ申請書一式を提出し、認定書の交付を受けてください。
   ↓
 3.町から認定書を受け取った後、計画に基づき先端設備等を取得することができましたら、税務申告において税制上の優遇措置の申請を行ってください。
 (税務申告の際に、納税書類に「投資計画に関する確認書の写し」、「認定を受けた計画の写し」、「認定書の写し」を添付してください。)

(2)金融支援

 「先端設備導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 福島県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

 

4.認定申請書の様式・記載例等

 「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁) [PDFファイル/975KB]
 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) [PDFファイル/1.67MB]
 Q&A(中小企業庁) [PDFファイル/292KB]
 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
 先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 [PDFファイル/283KB]
 先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

 

5.償却資産の申告及び固定資産税の特例措置のお問合せ

 町民税務課 税務係 TEL0241-45-2212

 

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