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西会津町賃上げ環境整備支援補助金


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更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 昨今の物価高騰の中、福島県の最低賃金改定に対応する町内中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、県が実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業」の助成に対する上乗せ並びに、助成を受けていない町内中小企業・小規模事業者等に対し、町独自の取組みとして労働者1人につき2万円を支給します。

西会津町賃上げ環境整備支援補助金チラシ表西会津町賃上げ環境整備支援補助金チラシ裏

西会津町賃上げ環境整備支援補助金チラシ [PDFファイル/2.72MB]

対象事業者

 対象事業者は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(表1)の範囲で事業を営み、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当し(該当とならない場合は表2に記載)、かつ下記表に該当する方となります。

対象事業者
法人の場合
1

「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」を申請し、助成決定通知書が送付されていること。
※助成上限に達したことなどにより、助成を受けれなかった場合はこの限りではありません。

2

町内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が町内にあること。
※町内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く。

3

町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
※常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、対象とならない場合を表2に定める。

4 町税等に未納がないこと。
5 過去に国・都道府県・市区町村等の補助事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
6 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
8 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者ではなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
9 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っている者ではないこと。
個人事業主の場合
1 「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」を申請し、助成決定通知書が送付されていること。
※助成上限に達したことなどにより、助成を受けれなかった場合はこの限りではありません。
2 福島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主。
3 「法人の場合」における3から9の全ての要件に該当する者。

 

表1
業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たす者)
小規模企業者

資本金の額

又は出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業

5,000万円以下

100人以下 5人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

 

表2

公益法人等、共同組合等及び普通法人における対象とならない場合 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)。
特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの。
特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)。
福島県又は市町村が設立した法人
法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
みなし大企業
常時使用する従業員について対象とならない場合 会社役員、個人事業主
日々雇い入れられる者
2か月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

中小企業・小規模事業者の定義については、中小企業のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

補助額

 対象従業員1人につき2万円

補助要件

 申請する際には下記表について記載されている内容を満たしている必要があります。

補助要件一覧
賃上げの対象時期
1 令和795日から令和811
2 賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む。
賃上げ対象従業員
1 町内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
賃上げ額
1

対象時期において、時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。
(ただし、福島県特定(産業別)最低賃金において、業種(日本標準産業分類)「自動車小売業」に該当する事業者においては、令和7年9月5日時点で時給1,083円以下あった従業員の賃金を令和8年1月8日までに1,098円以上に引き上げていること。)

2

最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。

その他
1 該当する労働者を申請後一年以上雇用する見込みであること。また、有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること。

申請方法等

 申請書類

 申請書類については下記についてご用意ください。

申請書類一覧
法人の場合
1 西会津町賃上げ環境整備支援補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
2 対象従業員一覧
3 補助対象従業員に係る賃金改定月の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
4 賃金台帳の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)
5 補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳等の写し等)
6

「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」における、助成決定通知書の写し
※助成上限に達したことなどにより、助成を受けれなかった場合はこの限りではありません。

7 西会津町賃上げ環境整備支援補助金 賃上げ報告書(様式第2号) [Wordファイル/23KB]
8 誓約書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
9 履歴事項全部証明書
10 1から9に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
個人事業主の場合
1 西会津町賃上げ環境整備支援補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
2 対象従業員一覧
3 補助対象従業員に係る賃金改定月の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
4 賃金台帳の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)
5 補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳等の写し等)
6 「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」における、助成決定通知書の写し
※助成上限に達したことなどにより、助成を受けれなかった場合はこの限りではありません。
7 西会津町賃上げ環境整備支援補助金 賃上げ報告書(様式第2号) [Wordファイル/23KB]
8 誓約書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
9 開業届又は直近の確定申告書の写し
10 1から9に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

申請期間

 令和8年3月10日火曜日から令和8年7月31日金曜日まで

申請先

 西会津町役場 商工観光課商工観光係
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

補助金交付要綱

 本補助金に関する交付要綱は下記をご覧ください。
 ・「西会津町賃上げ環境整備支援補助金交付要綱」 [Wordファイル/33KB]

【参考】「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」について

 福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金チラシ表福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金チラシ裏
 ・福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金チラシ [PDFファイル/9.25MB]

 「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の詳細については福島県雇用労政課ホームページにあります特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

関連リンク

 ・福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業〈外部リンク〉<外部リンク>
 ・福島県の最低賃金について〈外部リンク〉<外部リンク>

 

※本補助金は、「重点支援地方交付金」を活用した事業となります。

 

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