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送り付け商法にご注意ください。


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更新日:2018年1月5日更新 印刷ページ表示

送り付け商法による被害が出ております。注文した覚えのない商品が届いた際には受け取らないようにしてください。

詳しくは→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/shoho/okuritsuke.html
詳しくは→http://www.kokusen.go.jp/map/07/center0030.html

主な相談事例

健康食品や海産物などを送り付けて、代金を請求してくるようです。
また、電話で購入を勧められ断ったにもかかわらず、送られてくる事例もででいます。

事例1:頼んでいないにも関わらず、北海道の業者から海産物(蟹や鮭の切り身)が着払いで送られてきた。代金は
    1万円程度であり、商品の到着時に支払ってしまった。

お問合せ

福島県消費生活センター 電話:024-521-0999 
受付時間:月曜日から金曜日 9時から18時30分

消費者ホットライン 電話:188