マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)に気をつけましょう!!
勧誘に気を付けてください
友人や知人から飲食店などでの食事や飲み会に誘われて行ってみたところ、後から思いがけない同席者がきて商品の購入を迫られた上、会員加入を勧誘されたとの相談が町役場商工観光課に寄せられています。
このような誘いがあっても、その場では安易に契約せず周囲の人に相談しましょう。
「必ず稼げる」などといった甘いセールストークは鵜呑みにしないようにしましょう。
なお、契約後すぐであれば、クーリング・オフが可能な場合があります。
不審に思ったり、契約トラブルにあったら、すぐに町役場商工観光課又は福島県消費生活センターに相談しましょう。
☎町役場商工観光課 0241-45-2213
☎福島県消費生活センター 024-521-0999
マルチ商法とは
マルチ商法とは商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。
この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具などいろいろな商品があります。
また、最近はインターネットメールを利用して販売・勧誘が行われるようになってきました。
マルチ商法自体は違法ではありませんが、勧誘員が下記のような規制を遵守しなければ違法となります。
マルチ商法に対する規制
氏名などの明示
ネットワークビジネスの勧誘者が勧誘をしようとする際は、あらかじめ次の点を相手に伝えなければなりません。
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勧誘者や販売業者の氏名
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ネットワークビジネスの勧誘をしようとしていることの旨
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販売しようとしている商品やサービスの種類
「めったに会えない人がいる」「○○さんに合わせたい人がいる」のような勧誘文句は違法です。
禁止行為について
勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威圧して困惑させるなどの不当な行為を禁止しています。具体的には以下のようなことが禁じられています。
- 勧誘の際や契約後に、商品の品質や契約解除の条件等、重要な事を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
- 勧誘の際や契約後、相手方を威圧して困惑させること。
- 勧誘目的を告げない方法によって誘った相手に対して、個人の住居やカラオケボックスなど人の出入りのない場所で勧誘を行うこと。
契約の解除(クーリング・オフ制度)
連鎖販売取引(マルチ商法)の際、契約をした場合でも法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、購入者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
勧誘ではこんな言葉に注意してください
- 「会員になって新規購入者を紹介してくれたら、高いリベートが手に入ります」
- 「月に100万円の利益をあげている人もいます。」
- 「この商品は売れますよ。確実に儲かります」
- 「会員を増やすと、その会員が頑張ってくれた分もあなたの利益になるんです。楽に儲けられますよ」
上記のような言葉を鵜呑みにし、マルチ商法による被害を拡大させ、本来被害者であった方が知らない内に加害者となってしまい、家族や友人との人間関係を壊すことがあります。気を付けましょう!
マルチ商法注意喚起チラシ(消費者庁) [PDFファイル/467KB]