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遊休農地の再生活用について


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更新日:2022年2月7日更新 印刷ページ表示

遊休農地等再生対策支援事業

 

 西会津町農地再生協議会では、福島県の補助事業を利用して重要な地域資源である農地を活用するため、

「遊休農地等再生計画」を策定し、地域の話し合いを通じて中心的な担い手と位置付けられた農業者等が、

遊休農地を引き受けて作物生産等を再開するために行う遊休農地の再生作業等の支援します。

 

事業の内容

1 遊休農地の再生作業

 (1)草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地作業

 (2)(1)と併せて行う以下の内容

   ・土壌改良(土壌改良用資材)

   ・種 苗(果樹、アスバラガス等の減価償却資産(所得税法施行令第6条)となるものは除く)

 ただし、(2)については、(1)の金額を超えない範囲を支給対象としています。

 

2 条件改善整備

 農地を再生するために上記1に付帯して行う下記の条件改善整備

  (1)暗きょ排水工 ‥‥ 暗きょ排水の設置

  (2)客 土     ‥‥ 耕土厚の確保のための客土

              ※耕土厚は、田15センチ、畑20センチ以内の確保を限度としています。

 

◎他の補助事業もありますので、遊休農地の活用をお考えの方は、農業委員会事務局までご相談ください。