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地域森林計画の変更に伴い、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定により、西会津町森林整備計画を変更しました。
西会津町森林整備計画は、町内の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や森林施業の標準的な方法などを示すもので、福島県や林業関係者と一体となって関連施策を講じ、適切な森林整備を推進することを目的に、令和4年4月1日に策定しました。
この計画は森林林業基本法及び森林法に即し、国が策定した全国森林計画に即して県が策定した地域森林計画に基づき、10年を1期とする計画を5年毎に策定するものです。
西会津町森林整備計画(令和5年度変更) [PDFファイル/1004KB]
1.伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
2.森林の整備に関する事項
1.森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
2.造林に関する事項
3.間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐および保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
4.公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
5.委託を受けて行う森林の施業または経営の実施の促進に関する事項
6.森林施業の共同化の促進に関する事項
7.作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
8.その他必要な事項
3.森林の保護に関する事項
1.鳥獣害の防止に関する事項
2.森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項
4.森林の保健機能の増進に関する事項
5.その他森林の整備のために必要な事項
令和4年4月1日から令和14年3月31日