ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 産業振興 > 農業委員会 > 農地の権利取得時の下限面積要件が撤廃されます

農地の権利取得時の下限面積要件が撤廃されます


本文

更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

 令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法が改正されます。主な内容として農地の権利(所有権・賃貸借権など)取得時に求められていた下限面積要件が廃止されます。それに伴って町で定めていた下限面積の別段面積(30アール・0.1アール)を廃止します。

 なお、その他の要件については、継続となります。

 

下限面積の廃止について [PDFファイル/58KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)