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令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法が改正されます。主な内容として農地の権利(所有権・賃貸借権など)取得時に求められていた下限面積要件が廃止されます。それに伴って町で定めていた下限面積の別段面積(30アール・0.1アール)を廃止します。
なお、その他の要件については、継続となります。
下限面積の廃止について [PDFファイル/58KB]