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農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画と併せて公示します。
該当なし
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。
令和6年2月27日付け公示第1号 [PDFファイル/175KB]
農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/38KB]